○建設工事に係る補助金の審査等に関する取扱要綱
| (平成26年4月1日内規第9号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事に係る補助金について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)における審査等の事務の取扱いに関し必要な事項を定め、もって補助事業の適正な執行を図ることを目的とする。
(補助金等交付申請に係る添付書類)
第2条 申請に係る添付書類は、規則第3条第1項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。ただし、特に市長が認めた書類については、添付を要しない。
[規則第3条第1項]
(1) 工事内容のわかる内訳書
(2) 設計図書
(3) 契約前の工事にあっては、見積書
(4) 入札を完了している工事にあっては、入札を行ったと認められる書類
(5) 契約済みの工事にあっては、契約書
(補助金交付申請内容の審査)
第3条 補助金交付申請等の審査は、当該補助事業を所管する課等(以下「所管課」という。)において行うものとする。
2 前項の場合において、都市建設部又は総合支所の当該補助事業について専門知識を有する課等(以下「技術担当課」という。)と協議し、適切な工事の施工を確保するために必要と認めたときは、技術担当課又は工事検査主幹(以下「技術担当課等」という。)に審査に必要な助言を求めることができる。
3 前2項の審査に当たり、必要があると認めたときは、申請者に前条各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金交付申請内容の変更審査)
第4条 前2条の規定は、補助事業の内容の変更の申請に係る添付書類及び審査について準用する。
(工事完了検定)
第5条 所管課は、第3条第2項の規定による協議に基づき技術担当課等に助言を求めた建設工事に係る工事完了届の提出があったときは、速やかに当該技術担当課等に報告するとともに検定依頼を行い、依頼を受けた技術担当課等は、当該建設工事の完了検定を行うものとする。
[第3条第2項]
2 工事完了検定は、補助対象となる工事金額が300万円未満の場合にあっては技術担当課、300万円以上の場合にあっては工事検査主幹において行うものとする。
3 技術担当課等は、工事完了検定に必要な書類の提出を所管課に求めることができる。
4 所管課は、申請者に対し前項の規定により求められた書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日より施行する。
平成25年9月1日改正施行
附 則(令和6年3月27日内規第86号)
|
|
この内規は、令和6年4月1日から施行する。