○北見市行財政改革委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第10号)
改正
平成28年4月1日内規第136号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、北見市行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、又は必要あるときは、市長に意見を述べるものとする。
(1) 行財政改革大綱の策定に関する事項
(2) その他行財政改革の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) その他、市長が特に必要と認める者
3 前項第3号の公募の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議の招集は市長が行うものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、最初の会議の日から市長に答申をする日までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成18年8月10日改正施行
附 則(平成28年4月1日内規第136号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。