○交際費の公表に関する要綱
| (平成26年4月1日内規第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、交際費の支出にかかる情報の公表(以下「交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行なうものとする。
(1) 区分
(2) 執行日
(3) 金額
(4) 内容(原則、法人・役職名は明記、個人名は除く)
(支出区分)
第3条 前条第1項第1号に規定する区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1) 祝い金品 ― 褒賞、周年行事、総会、大会、各種懇親会等(会費が明示されていないもの)への祝金及びお祝いの品
(2) 弔慰・見舞い ― 市政関係者への病気見舞い及び香典・供花等、災害等への見舞金
(3) 会食費・懇親会費 ― 来客との会食・懇親会出席に係る会費
(4) 土産等 ― 視察・来訪者への土産
(5) 会費・負担金・賛助金 ― 年会費、会議等負担金、賛助金への支出
(支出基準)
第4条 前条に規定する支出区分の一般的な支出の基準は、別に定めるものとする。
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行なうものとし、当月分を翌月の20日に公表する。ただし、公表日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日に公表を行なう。
(公表の方法)
第6条 交際費情報の公表は、市役所総務部文書課において縦覧するとともに、北見市のホームページに掲載し公表する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。