○北見市行政情報システム運用委員会設置要綱
| (平成26年4月1日内規第18号) |
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(設置)
第1条 行政情報システムを効果的に運用し、業務を円滑に処理することにより、北見市行政サービスの一層の向上及び効率的な行財政運営に寄与することを目的とし、北見市行政情報システム運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 行政情報システムの運用及び維持管理に関すること。
(2) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、企画財政部DX推進室長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括する。
(副委員長)
第5条 委員会の副委員長は、委員の互選によって定める。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第6条 委員会の委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
[別表]
(運用委員会)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第8条 委員会は、特定の課題について専門的に調査及び検討するため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会員は委員会の委員から推薦された者をもって充て、部会長は部会員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、専門部会を統括する。
5 専門部会は、委員会から付託された事項について調査及び検討し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、企画財政部DX推進室情報システム課に置く。
(補則)
第10条 この設置要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
平成24年4月1日改正
附 則(令和2年4月1日内規第93号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日内規第154号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日内規第195号)
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この内規は、令和4年11月10日から施行する。
別表(第6条関係)
| 企画財政部財政課長 |
| 総務部職員課長 |
| 総務部市民税課長 |
| 総務部資産税課長 |
| 総務部納税課長 |
| 市民環境部戸籍住民課長 |
| 保健福祉部介護福祉課長 |
| 保健福祉部国保医療課長 |
| 都市建設部公営住宅管理課長 |
| 会計課長 |
| 学校教育部総務課長 |
| 第一農業委員会事務局農地課長 |