○まちづくりパワー支援補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第23号)
改正
平成27年7月31日内規第182号
令和3年3月31日内規第139号
令和4年3月29日内規第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、まちづくりパワー支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、地域の活性化に向けて、地域住民が自ら考え、自ら実践する北見市にふさわしいまちづくり活動を支援することにより、個性豊かで活力ある、住みよい地域社会を構築することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、原則として次に掲げる役職者を含む5人以上で組織され、事業の企画立案から実績報告まで責任を持って履行できると認められる団体とし、代表者及び団体事務所の住所が北見市内にある団体とする。
(1) 代表となる者
(2) 代表となる者を補佐する者
(3) 会計経理を行う者
(4) 会計監査を行う者
2 前項各号に掲げる役職のうち会計監査を行う者は、他の役職を兼ねることができない。
3 次に掲げるものは、交付対象者としない。
(1) 法人格を有する団体
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体
(3) 町内会、自治会又はその連合体
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が自治区の振興を目的として行う自主的で誰もが参加できる公益的な活動とし、次に掲げる区分による。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2) 地域の伝統、文化、郷土芸能又はスポーツの振興を図る事業
(3) 安全かつ安心な地域づくりを推進するための事業
(4) 地域の生活環境の改善、景観保全及び自然環境保全を図る事業
(5) 子どもの健全育成を図る事業
(6) 地域の特性を活かした産業振興のための事業
(7) その他個性豊かな住みよい地域社会を構築するための事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 北見市外で行う事業
(3) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(4) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4) 飲食費
(5) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(6) 備品購入費
(7) その他市長が適当でないと認めたもの
3 前項第6号の規定により交付対象者が取得した備品は、規則に基づき第7条に規定する補助期間中に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、1事業につき、補助対象経費の10分の9以内で5万円以上100万円未満とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
3 補助金の額は、各自治区が執行し、及び経理する予算の範囲内でそれぞれ決定するものとする。
(補助期間)
第7条 補助金を交付する期間は、同一の団体が行う同一の事業につき、5か年度以内とする。ただし、前年度までにまちづくりパワー支援事業補助金(北見市が平成19年度から平成23年度までの間に実施したもの)の交付を受けたものは、補助期間を通算する。
(事務を行う場所)
第8条 補助金に関する事務は、北見自治区においては企画財政部地域振興課、端野自治区においては端野総合支所総務課、常呂自治区においては常呂総合支所総務課、留辺蘂自治区においては留辺蘂総合支所総務課でそれぞれ行う。
(企画書の募集)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、別に定める応募要領に基づき、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業企画書(様式第1号)
(2) 年間活動計画書(様式第2号)
(3) 事業予算書(様式第3号)
(4) 会員名簿・事務局(様式第4号)
(5) 書類公開同意書(様式第5号)
(6) 規約又は会則(制定している場合)
(7) その他必要に応じて指示する書類
(募集期間)
第10条 募集期間は、自治区ごとにその都度定める。
(審査)
第11条 補助金の交付の適否等についての審査は、まちづくり協議会が行うものとする。
2 市長は、まちづくり協議会の審査結果を踏まえ、補助金の交付の適否及び補助金の額について決定する。
3 審査の方法及び審査基準は、自治区ごとに別に定める。
(再募集の実施)
第12条 各自治区における予算残額(予算額から前条の規定により決定した補助金額の合計を差し引いた額。次条において同じ。)が5万円以上となった場合は、再募集を実施する。
2 再募集の実施及び審査については、第9条から前条までの規定を準用する。
(予算の再配分)
第13条 再募集の実施後においてもなお予算残額が生じた場合には、当該予算残額について、予算が不足する他の自治区へ再配分することができる。この場合において、予算が不足する自治区が複数あるときは、それぞれの自治区に対して均等に配分するものとする。
(審査結果の公表)
第14条 審査結果は、まちづくり協議会が応募者に通知するとともに、市長が市民に公表する。
(提出書類の公開)
第15条 提出のあった書類一式は、会員名簿等個人情報の保護に係る部分を除き、公開とする。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第16条 応募者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支及び実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助事業の表示)
第17条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の支援事業である旨をチラシ、ポスター、看板等に表示しなければならない。
(計画変更)
第18条 市長は、規則に基づき補助事業者から補助金等交付変更申請書及び事業変更予算書(様式第6号)の提出があったときは、変更内容を審査し、補助金の交付決定を変更することができる。ただし、事業内容を大きく変更する場合は、まちづくり協議会の意見を聴かなければならない。
(事業実績の報告)
第19条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に事業決算書(様式第7号)及び会計監査報告書(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、市長が指定する場において、事業報告を行わなければならない。
(事業実績の公表)
第20条 市長は、補助事業者の事業結果及び実績を市民に公表する。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日内規第182号)
この内規は、平成27年7月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日内規第139号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第70号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
まちづくりパワー支援補助金・事業企画書

様式第2号(第9条関係)
まちづくりパワー支援補助金・年間活動計画書

様式第3号(第9条関係)
まちづくりパワー支援補助金・事業予算書
word様式

excel様式

様式第4号(第9条関係)
会員名簿・事務局

様式第5号(第9条関係)
書類公開同意書

様式第6号(第18条関係)
まちづくりパワー支援補助金・事業変更予算書
word様式

excel様式

様式第7号(第19条関係)
まちづくりパワー支援補助金・事業決算書
word様式

excel様式

様式第8号(第19条関係)
会計監査報告書