○北見市地域交通対策に係る庁内連絡会議設置要綱
(平成26年4月1日内規第25号)
(目的)
第1条 地域交通対策に係る総合的な調整を図ることを目的として、北見市地域交通対策に係る庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会議は、副市長が総括し、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、保健福祉部長及び都市建設部長をもって組織する。
(会議)
第3条 副市長は、必要に応じ連絡会議を招集し、各部が所管する次の事項について、その対処方針を協議する。
(1) バス路線に関すること。
(2) 鉄路に関すること。
(3) 北海道横断自動車道、高規格道路等に関すること。
(4) 空路に関すること。
(5) その他地域交通対策に関すること。
(専門部会)
第4条 連絡会議は地域交通対策に係る専門の事項を調査させるため、関係部局をもって構成される専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、連絡会議構成員の推薦により、副市長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、企画財政部地域振興課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、副市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行