○施設管理連絡会議設置要綱
(平成26年4月1日内規第29号)
改正
令和2年12月28日内規第235号
(目的及び設置)
第1条 市の事務事業の用に供する建造物及び敷地(以下「施設」という。)の管理に関し施設の秩序の維持と安全及び衛生的な環境の確保を図るため、施設管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について情報の共有と適切な対応を協議する。
(1) 施設の秩序の維持に関すること。
(2) 施設の火災、盗難その他災害に関すること。
(3) その他施設の保全に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、所管する各施設の部長職にある者を委員として構成する。
2 連絡会議の議長は、総務部長をもって充て、連絡会議の事務を総括し、連絡会議を代表する。
3 連絡会議の副議長は、市民環境部長をもって充て、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。
2 議長は、必要に応じて連絡会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第5条 連絡会議に、部会を置くことができる。
2 部会長は、総務課長をもって充てる。
3 部会は、連絡会議において決定された方針に基づき、調査及び検討を行い、連絡会議に報告する。
4 部会は、議題に対し最も深い関係を有する事務又は事業を所管する課において運営するものとし、それによらない場合は、連絡会議において決定する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(議題の提起)
第7条 所管課が議題を提起する場合は、総務部総務課に提出しなければならない。
2 議題に係る調査、報告等については、議題を提起した所管課にて行うものとし、それによらない場合は、連絡会議において決定する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年6月27日から施行する。
附 則(令和2年12月28日内規第235号)
この内規は、令和2年12月28日から施行する。