○北見市寄附受理に関する事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第27号) |
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1 寄附の種類
(1) 寄附は、次に掲げるものその他の評定可能な財産(以下「寄附金品」という。)によるものとする。
ア 現金
イ 有価証券
ウ 動産(ア及びイに掲げるものを除く。)
エ 不動産
オ 権利
(2) 次のいずれかに該当するものは、寄附として取り扱わないものとする。
ア 市の財産の増加とならないもの又は支出の代替とならないもの
イ 労務の提供を主とした活動(第4項に規定するものを除く。)
ウ 連携事業等他の契約、協定等によるもの
エ 利益又は商業宣伝の目的を兼ねることが明らかなもの
オ 寄附金品としてふさわしくないと認められるもの
カ 法令による制限その他の制約があるもの
キ 必要性が認められないもの
(3) 負担付きの寄附の受理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の手続を要する。
(4) 次に掲げるものについては、次項の規定は適用しない。
ア 国、都道府県その他公共団体からの財産等の寄附又は贈与
イ 市道の認定等のための寄附
ウ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条に係る寄附
エ ふるさと北見応援寄附金に対する寄附
2 寄附の受理
寄附の受理手順は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受理事務の所管
受理事務は、寄附金品の使途について寄附者の意向に最も沿う分野、基金等を所管する部署が行うものとする。
(2) 寄附の申出
寄附の申出は、寄附申出書(様式1)により受けるものとする。この場合において、寄附申出書は、同様の内容が記載された書面によって代えることができる。
(3) 文書起案及び関係部署への合議
寄附の申出があったときは、寄附の概要及び受領について次の表のとおり関係部署に合議し、承認を得るものとする。この場合において、起案文書は市長決裁とし、保存年限は永年とする。
寄附金品別合議表
| 総務部総務課長 | 財政課長 | 契約課長 | 秘書課長 | |
| 現金 | ○ | ○ | ○ | |
| 有価証券及び不動産 | ○ | ○ | ||
| 動産(備品となるもの) | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | ○ | ○ | ||
| (合議の目的) | 寄附台帳管理及び財産管理 | 歳入科目及び基金管理 | 物品管理 |
(4) 評価額の算定
寄附金品が現金以外の場合については、寄附受領課において評価額の算定を行い、積算書等の根拠を添えて寄附金額を確定するものとする。
(5) 寄附の公表
寄附金品の評価額が10万円以上のときは、寄附の申出を受けた部課等は、寄附受理の予定年月日、受理の場所、寄附の目的等を報道機関等へ公表するものとする。ただし、寄附申出者が公表されることを望まないときは、この限りでない。
(6) 公表の可否
前号の寄附の公表の可否は、第3号の起案文書中に記載するものとする。
(7) 表彰受章意思の確認
当該寄附につき寄附申出者に対し北見市表彰の対象とされることの意思の有無を確認し、第3号の起案文書中に記載するものとする。
(8) 寄附の受領
寄附金品の評価額が10万円以上のときは、寄附の受領は、所管の部長等が行うものとする。ただし、寄附金品の態様に応じ、必要により市長が行うものとする。
(9) 受領書及び礼状の交付
寄附を受領した場合は、寄附者に対し寄附受領書(様式2)及び礼状(様式3)を交付するものとする。
(10) 収入手続
現金による寄附のときは、収入手続を行い、領収書を交付するものとする。
(11) 受領手続
現金以外の寄附のときは、各々受領のために必要な手続を行うものとする。
(12) 感謝状の交付
寄附金品の評価額が10万円以上のときは、礼状に代えて感謝状(様式4)を贈るものとする。この場合において、必要に応じ文面を改めることは、差し支えない。
(13) 寄附金品の評価額が10万円未満であっても、寄附金品の態様により、礼状に代えて感謝状を贈ることは、差し支えない。
(14) 郵送による送付
寄附の受領及び各種書類の交付については、必要に応じて郵送により行うことができる。
(15) 事務の簡素化
現金による寄附の額が10万円未満のとき、又は現金以外の寄附でその評価額が10万円未満のときは、即時に収入手続又は受領手続を行い、領収書、寄附受領書及び礼状を交付し、文書起案及び関係部署への合議により事務を完了することができる。
(16) 様式
寄附の態様により、法令等で様式等が規定されている場合は、その定めによる。
(17) 寄附台帳
寄附台帳は、寄附受領文書の合議に基づき、総務部総務課において整備するものとする。ただし、前項第4号に係る寄附を除く。
3 国の紺綬褒章の取扱い
寄附金品が国の紺綬褒章に該当する場合(紺綬褒章基準:個人500万円以上、法人等1,000万円以上)は、受理事務の所管課にて書類一式を作成し、総務部総務課に引き継ぐものとする。この場合において、上申手続は、総務部総務課で行うものとする。
寄附金品が分納又は定期的に継続して寄附された場合の取扱いは、国の定めるところによる。
4 社会貢献活動及びCSRの取扱い
労務の提供を主とした活動のうち、資機材を使用し、その経費が労務費を超え、かつ、その活動内容が評価額として算定可能なものについては、寄附受理に準じてこれを取り扱うものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年12月11日内規第205号)
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この内規は、平成27年12月11日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第73号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第100号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日内規第16号)
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この内規は、令和4年2月22日から施行する。
附 則(令和4年11月17日内規第208号)
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この内規は、令和4年11月17日から施行する。
