○北見市職員ICバスカード取扱要領
(平成26年9月26日内規第479号)
改正
令和3年12月2日内規第304号
(目 的)
1 この要領は、職員が公務のために北見市内をバス利用する場合の「ICバスカード(以下「カード」という。)」の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
2 カードの交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、公務のため市内の移動にバスを利用する者で、所属長が必要と判断した者とする。
(交付の申請)
3 カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ICバスカード申請書(別記様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
(交 付)
4 前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、交付対象者と認めるときは、ICバスカード管理台帳(別記様式第2号)に記載しカードを交付する。
(申請者の責務)
5 カードの交付を受けた者は、ICバスカード使用記録簿(別記様式第3号、以下「使用簿」という。)にカードを使用した「用務・用務地・使用額及び累計残額」を記載し、所属長の承認を受けなければならない。なお、使用を終了したとき又は利用できる残額がなくなったときは次の各号に基づきカードを返還しなければならない。
(1) カードの使用が終わったとき 使用簿に返還年月日・残額及び使用終了の旨を記載し、カードと使用簿を所属長に返還
(2) 利用できる残額がなくなったとき 使用簿に返却年月日・残額及び新たなカードの交付を希望する旨を記載し、カードと使用簿を所属長に返還
(亡失等の届出)
6 カードの交付を受けた者が、カードを亡失し、若しくはき損した場合は、所属長に届出(別記様式第4号)なければならない。この場合において、カードの交付を受けた者に故意又は重大な過失があったときは、カードの残額を求償することができる。
(補 則)
7 この要領に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年12月2日内規第304号)
この内規は、令和3年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第3項関係)

別記様式第2号(第4項関係)

別記様式第3号(第5項関係)

別記様式第4号(第6項関係)