○北見市職員の勧奨退職実施要綱
| (平成26年9月26日内規第480号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する勧奨退職並びに第6条に規定する定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例の実施について定めるものとする。
(勧奨退職の範囲)
第2条 勧奨退職の範囲は、後進に途を譲るために勧奨を受けて退職する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号及び第2号による休職中である者を除く。)であって、退職の日における年齢が50歳以上かつ60歳未満であるものとする。
(退職の申出)
第3条 勧奨を受けて退職しようとする者は、次条に定める退職日前3月までに文書をもって申し出るものとする。ただし、年度の末日に退職しようとする者(当該年度において定年退職である者を除く。)は、退職日前6月とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項によらず、退職日前3月までに文書をもって申し出ることができるものとする。
(1) 病気等の理由により、身体的あるいは精神的にその職責を果たすことが困難である場合
(2) 家族(配偶者、子、父母及び配偶者の父母に限る。)の介護等により、その職責を果たすことが困難である場合
(退職日)
第4条 退職日は、9月30日、12月31日及び年度の末日とする。
2 前条第2項に該当する場合は、本人の指定する日を退職日とする。
3 任命権者の都合により退職日を繰り上げることができるものとする。
(勧奨の時期)
第5条 任命権者は、第3条の申出の日以降1月以内に文書をもって本人に退職勧奨を行うものとし、勧奨を受けた者は、勧奨を受けた日以降1月以内にその諾否について文書をもって申し出るものとする。ただし、前条第3項の規定により退職日を繰り上げた場合は、この限りでない。
[第3条]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例)
第6条 第2条から前条までの規定に基づき退職する者(当該年度において定年退職である者を除く。)であって、かつ、北見市職員退職手当条例第6条の規定に該当する場合には、同条の規定を適用するものとする。
[第2条] [北見市職員退職手当条例第6条]
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
平成21年6月1日改正
平成25年4月1日改正 (経過措置)平成25年3月31日以前に第3条に規定する申し出があった場合は、従前の例により取り扱うものとする。
平成26年4月1日改正
附 則(令和5年9月29日内規第251号)
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この内規は、令和5年9月29日から施行する。