○北見市職員の休憩時間の特例に関する要綱
| (平成26年9月26日内規第481号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第41号。以下「規則」という。)第5条の2の規定に基づき、休憩時間の特例について必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間の変更の申出)
第2条 規則第5条の2各号のいずれかに該当する職員が休憩時間を変更しようとする場合は、休憩時間変更事由申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 休憩時間を変更しようとする期間は、1か月以上6か月以内とし、月単位で申し出るものとする。
(勤務時間等)
第3条 休憩時間を変更した場合の勤務時間等は、次表のとおりとする。
| 変更後の勤務時間 | 変更後の休憩時間 |
| 午前9時から午後5時30分まで | 午後0時15分から午後1時まで |
| 午前8時45分から午後5時15分まで | 正午から午後0時45分まで |
2 勤務時間について公務の運営上特別な割り振りをする必要のある職員が休憩時間を変更した場合における前項の規定については、同項の規定にかかわらず、所属長が別に定める。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
平成21年10月1日改正
平成22年10月1日改正
附 則(令和4年3月31日内規第107号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
