○北見市職員の自家用車等の公用使用に関する要綱
| (平成26年9月26日内規第484号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務のために自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは、禁止する。ただし、次に掲げる場合には、例外的に自家用車の公用使用をすることができるものとする。
(1) 自家用車を使用する職員が、別表に掲げる勤務箇所に勤務する場合
[別表]
(2) 常呂自治区に勤務する職員又は常呂自治区に居住する職員が、常呂自治区を出発して市外出張(遠軽駅又は女満別空港までの往復に限る。)で自家用車を使用する場合
(3) 本庁での会議等や急を要する場合又は災害対策本部が設置され応急対策を講じる場合で、次に掲げる事情があるとき。
ア 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便なとき。
イ 自家用車を使用しなければ公務遂行が著しく非能率的になるとき。
(4) 特別の理由により公用車(市が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置が取れない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと所属長が承認した場合
2 前項ただし書の規定により公用使用を承認する場合において、所属長がやむを得ないと認める場合に限り、職員の同乗を承認することができる。
(公用使用承認等の届出)
第4条 職員が自家用車を公用に使用するときは、次に掲げる要件を備えていることを、あらかじめ所属長に届出(別記様式第1号)をしなければならない。
(1) 運転免許取得後1年以上の運転経験を有し、運転技術に習熟していること。
(2) 過去1年間において、その責めに帰する交通事故により懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該自家用車の点検、整備が十分であること。
(4) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)の契約を締結しているほか、任意対人保険に無制限かつ任意対物保険に500万円以上の契約を締結していること。ただし、職員を同乗させる場合には、さらに1人につき500万円以上の搭乗者傷害保険の契約を締結していること。
(5) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していること。
2 届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、所属長に届け出なければならない。
3 所属長は、届け出た事項が変更になり第1項各号に掲げる要件が満たされなくなったとき、又は届け出た職員が心身の障がいにより運転が困難となったときは、その届出を取り消すものとする。
(公用使用の承認)
第5条 所属長は、前条に規定する届出を受理したときは公用に使用する自家用車登録簿(別記様式第2号)に登録し、保管しなければならない。
2 職員が登録済みの自家用車を公用に使用するときは、自家用車の公用使用承認簿(別記様式第3号)により所属長にその旨を申し出、承認を受けなければならない。
3 所属長は、前項の規定による申出がなされたときは、前2条の規定により、使用を承認することができる。
4 前項の承認を受けた職員は、所属長の許可を受けた職員以外の者を当該自家用車に同乗させてはならない。
5 自家用車を公用に使用することを承認できる区域は、北見市内に限るものとする。ただし、第3条第1項第2号に掲げる場合は、この限りでない。
(運転者の義務)
第6条 前条の承認を受けた職員は、交通道徳の意識を高め、交通法令を遵守するとともに、特に交通三悪及び人の死傷事故を絶対に起こさないよう注意し、安全の確保に努めなければならない。
(損害の賠償)
第7条 職員が第5条の承認を受けて、公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えたときは、当該職員が自賠責保険等及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き、市が賠償する。ただし、市が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は職員に対し求償することができる。
[第5条]
2 前項の運行による交通事故の処理については、公用車による交通事故の例による。
(旅費の支給)
第8条 職員が第5条の承認を受けて公用に自家用車を使用した場合は、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)に規定する通常の旅費を支給する。
(承認を受けない自家用車等の公用使用)
第9条 職員が第4条の届出をしないで、かつ、第5条の承認を受けないで公用使用した自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、市がその損害を賠償したとき、又は当該運行により市に損害が生じたときは、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は当該損害額の全額を求償し、又は請求することができる。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成21年4月1日改正
平成23年8月1日改正
附 則(平成27年3月31日内規第74号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日内規第7号)
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この内規は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 部等 | 勤務箇所 |
| 市民環境部 | やすらぎ苑 |
| 子ども未来部 | 市立保育所、へき地保育所、子育て相談センター、子ども総合支援センター、児童館、放課後児童クラブ、フレンドセンター |
| 学校教育部 | 小学校、中学校 |
| 社会教育部 | 北見市中央公民館の分館、北見市立中央図書館の分館及び分室、ところ遺跡の森 |
| 常呂総合支所 | 日吉出張所(日吉郵便局を含む。) |
