○北見市職員の自家用車等の公用使用に関する要綱の運用について
| (平成26年9月26日内規第485号) |
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1 公用使用できる自家用車(要綱第2条及び第4条関係)について
公用に使用できる自家用車は、職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)等が所有し通常の通勤又は日常使用しているなどその取扱いに十分慣れているものであり、点検及び整備が十分であること、並びに任意保険については、対人賠償無制限かつ対物賠償500万円以上の契約締結が必要である。
2 公用使用の基準(要綱第3条関係)について
(1) 公務には、一般の交通機関又は公用車等を利用することを原則とし、交通機関の運行状況、公用車の配置状況、用務の内容等を勘案し、要綱第3条第1項ただし書による場合に限り例外的に自家用車の使用を承認できるもので、自家用車の公用使用を積極的に認めるという趣旨ではなく、当然のことながら自家用車の公用使用を命ずることはできないものである。
(2) 要綱第3条第1項第3号の本庁での会議等や急を要する場合とは、次のような場合とする。
ア 本庁又は総合支所で開催される会議等(職員研修を含む。)に出席する場合で最も効率的な場合
イ 急を要するため公用車を利用することにより難い場合
(3) 要綱第3条第1項第3号イに規定する場合とは、次のような場合とする。
ア 数多くの用務地を限られた時間内で移動しなければならないとき。
イ 大量の書類、物品等を抱えて用務先に出かけなければならないとき。
(4) 要綱第3条第1項第4号の特別の理由に該当する場合の例示は、おおむね、身体の障がい等で公用車を運転できず、自家用車を利用しなければ公務遂行ができない場合等とする。
(5) 要綱第3条第2項による職員の同乗について、職員の運転する自家用車に他の職員を同乗させることで、より効率的な公務遂行が図られると所属長が認める場合、その同乗を承認することができる。ただし、使用する自家用車に搭乗者傷害保険500万円以上の契約締結が必要である。
3 公用使用承認の届出(要綱第4条関係)について
様式第1号については、自家用車及び職員の特定を目的とするため、また、当該職員に対し安全確保の観点から、一定の基準要件が備わっていること、事故発生時の損害賠償方法等についての内容を承知していることを確認するために、原則として届出を年度当初に行うものとする。
4 公用使用承認(要綱第5条関係)について
公用使用の承認は、要綱第4条に規定された事項に該当するか否かを判断した上で、その可否を決定するものであるが、申出時と使用時で状況が変化する可能性があるため、承認に当たっては状況の変化に即応した判断をもって行わなければならない。
5 運転者の義務(要綱第6条関係)について
公用使用の場合の安全確保はもとより、交通道徳の意識を高め、交通法令を遵守するとともに、特に交通三悪及び人の死傷事故を絶対に起こさないよう注意し、交通道徳高揚に関し、率先して指導的役割を果たすべき責務を有しており、安全運転の励行に努めなければならない。
6 損害の賠償(要綱第7条関係)について
自家用車の公用使用によって他に損害を与えた場合の損害賠償は、自賠責保険及び任意保険によって賠償し、保険金以外の損害部分については、市が賠償する。ただし、職員に故意又は重大な過失があり市が賠償した場合は、市は職員に対し市の賠償額を求償する。
7 旅費の支給(要綱第8条関係)について
(1) 要綱第3条第2項の規定により同乗の承認を受け同乗した者の旅費については、公用自動車等を使用して旅行する場合の旅費の調整規定を準用する。
(2) 本庁又は総合支所で開催される会議等(職員研修を含む。)に出席する場合において、通勤と合わせた方が最も効率的なときは、自家用車の公用使用に係る車賃は支給しないものとする。
附 則
この運用は、公布の日から施行する。
平成21年4月1日改正
附 則(令和元年5月31日内規第8号)
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この内規は、令和元年6月1日から施行する。