○軽自動車税種別割減免取扱要綱
| (平成26年4月1日内規第84号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の23の規定に基づく北見市税条例(平成18年条例第64号)第89条の規定を根拠とする、公益のために直接専用する軽自動車等に対する軽自動車税の減免の具体的な対象及び処理方法について定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象となる軽自動車等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を営む法人が直接専用する軽自動車等とする。
(減免の適用時期)
第3条 4月2日以降において減免すべき事由に該当することとなった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度分から減免するものとし、減免すべき事由に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった月の属する年度の翌年度分から課税するものとする。
(減免税額)
第4条 減免する税額は、当該種別割の全額とする。
(減免の申請)
第5条 減免は、原則として納税義務者からの申請に基づき行うものとする。
2 減免申請に係る申請書は、別記様式第1号によるものとする。
[別記様式第1号]
(減免の決定通知)
第6条 市長は、減免の決定をした場合には、遅滞なくこれを別記様式第2号により納税義務者に通知するものとする。
[別記様式第2号]
2 市長は、減免の却下をした場合には、遅滞なくこれを別記様式第3号により納税義務者に通知するものとする。
[別記様式第3号]
(減免の取消し)
第7条 市長は、減免決定後において、減免申請書に記載された内容が事実に反する場合は、減免を取り消し、遅滞なくこれを別記様式第4号により納税義務者に通知するものとする。
[別記様式第4号]
附 則
この要綱は、平成21年 5月22日から施行する。
平成24年8月1日改正施行
附 則(平成27年12月28日内規第218号)
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1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の軽自動車税減免取扱要綱による様式 | 改正後の軽自動車税減免取扱要綱による様式 |
| 様式1 軽自動車税減免申請書 | 別記様式第1号 軽自動車税減免申請書 |
| 様式2 軽自動車税減免通知書 | 別記様式第2号 軽自動車税減免決定通知書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年3月31日内規第53号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日内規第32号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の軽自動車税減免取扱要綱による様式 | 改正後の軽自動車税種別割減免取扱要綱による様式 |
| 別記様式第1号 軽自動車税減免申請書 | 別記様式第1号 軽自動車税種別割減免申請書 |
| 別記様式第2号 軽自動車税減免決定通知書 | 別記様式第2号 軽自動車税種別割減免決定通知書 |
| 別記様式第3号 軽自動車税減免却下通知書 | 別記様式第3号 軽自動車税種別割減免却下通知書 |
| 別記様式第4号 軽自動車税減免取消通知書 | 別記様式第4号 軽自動車税種別割減免取消通知書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年12月12日内規第238号)
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この内規は、令和6年12月12日から施行する。
