○市税等収納対策推進本部設置要領
| (平成26年4月1日内規第94号) |
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(設置)
第1条 本市の税及び税外収入に係る収納対策の推進及び総合調整を図るため、市税等収納対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組識)
第2条 本部は、本部長、副本部長、本部委員及び推進委員をもって組識する。
2 本部の組識は、次の職にある者を充て、本部会議を構成する。
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 総務部長
(3) 本部委員 保健福祉部長、地域医療・保健担当部長、子ども未来部長、都市建設部長、端野総合支所長、常呂総合支所長、留辺蘂総合支所長
(4) 推進委員 総務部次長(1名)、保健福祉部次長(2名)、子ども未来部次長、都市建設部次長(1名)、総合支所次長、各総合支所における「税及び税外収入」の担当課長その他本部長が選任する課長
(職務)
第3条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部委員は、それぞれが所管する税及び税外収入について、本部長の命を受け、賦課・収納対策の総合的な企画調整を行う。
4 推進委員は、賦課・収納対策の総合的企画調整を担うとともに、自ら所管する税及び税外収入をはじめ、徴収金総体の収納率向上等の事務処理を行う。
(本部会議及び推進委員会)
第4条 本部に本部会議を設け、本部長は必要に応じて本部会議を招集する。
2 本部会議の内に推進委員で構成する賦課・収納対策会議(以下「推進委員会」という。)を置き、前条第4項の事務処理について協議し、これを遂行する。
3 推進委員を掌理するため、委員の互選による委員長及び副委員長を置く。
4 推進委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
5 本部会議及び推進委員会には、必要に応じてオブザーバーを参加させることができる。
6 当委員会は、必要に応じ市税等事務担当者検討会(担当する係長及び係員)を開催し、その報告を受ける。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、総務部納税課において処理する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年7月25日から施行する。
平成19年8月3日改正施行
平成21年7月23日改正施行
平成22年9月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第108号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日内規第220号)
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この内規は、令和5年7月1日から施行する。