○北見市車両運行管理要綱
(平成26年4月1日内規第97号)
改正
平成27年3月31日内規第107号
平成28年4月13日内規第141号
平成31年3月29日内規第116号
令和2年3月9日内規第22号
令和2年4月1日内規第118号
令和4年4月1日内規第112号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市車両の効率的使用と管理の適正化を図るとともに、交通事故の発生を防止するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市が所有し、又は使用しているものをいう。
(2) 専用車 特定の用途に専属的に使用する目的で市長が配置した車両をいう。
(3) 共用車 本庁及び各総合支所で管理し、職員が使用するために配置した車両をいう。
(4) 特殊車 本庁及び各総合支所で管理し、清掃、土木等の特定業務のために使用する車両をいう。
(5) 専業車 本庁及び各総合支所が管理し、使用する車両をいう。
(6) 運転者 車両の運転を職務とする職員又は本庁及び各総合支所の課で運転登録をした職員をいう。
(総括管理)
第3条 車両の整備管理及び安全管理の総括は、本庁にあっては総務部車両課が、各総合支所にあっては当該総合支所の総務課が行う。
(安全運転管理者等)
第4条 車両の安全運転に必要な業務を処理するため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の8又は第9条の11に定める台数以上の車両を保有する課に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(安全運転管理補助者)
第5条 運転者が所属する課に安全運転管理補助者を置き、所属の長をもって充てる。
2 安全運転管理補助者が不在のときは、あらかじめ安全運転管理補助者が指定した者がその職務を代理する。
(車両管理責任者)
第6条 各課に配属された車両については、車両ごとに管理責任者を選任し、車両の取扱い及び保全を管理するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、安全運転管理補助者及び車両管理責任者と協力し、府令第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。
(副安全運転管理者の職務)
第8条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者に事故があるときは、その職務を代行するものとする。
(安全運転管理補助者の職務)
第9条 安全運転管理補助者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐し、車両管理責任者の監督をするものとする。
(整備管理者)
第10条 車両の整備及び保安管理のため、法第50条の規定に基づき、本庁及び各総合支所に整備管理者を選任する。
(整備管理者の職務)
第11条 整備管理者は、次に掲げる職務を行い、常に整備及び保安について適切な処置をするとともに、安全性及び経済性を確保し、関係者より整備上の申出があったときは、速やかにこれを処理しなければならない。
(1) 車両の日常点検(以下「日常点検」という。)の実施方法を定めること。
(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検のほか随時必要な整備を実施すること。
(4) 点検結果に基づき、必要な整備を実施すること。
(5) 定期点検整備記録簿その他整備に関する記録簿を管理すること。
(6) 車両点検庫を管理すること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導し、又は監督すること。
(運転者の職務)
第12条 運転者は、担当車両の運行前点検を行い、整備管理者に故障の有無を報告するものとする。
2 運転者は、運転中に車両の故障が発生したときは、所属長及び整備管理者に報告し、整備の指示を受けるものとする。ただし、やむを得ない事情により指示を受けることができないときは、自己の判断により処理することができる。
3 前項ただし書の場合においては、運転者は、遅滞なく所属長及び整備管理者に報告しなければならない。
4 運転者は、車両の整備調整、清掃、給油等を行い、常時使用できる状態にしておくものとする。
5 運転者は、車両を所定の場所に格納するものとし、エンジンキーを所定の場所に保管するものとする。
(事故処理)
第13条 所属長は、交通事故の報告を受けたときは、速やかに総務部車両課又は各総合支所総務課の車両管理担当に報告しなければならない。
2 所属長は、交通事故があったときは、総務部車両課又は各総合支所総務課の車両管理担当と協議して事故処理に当たらなければならない。
第2章 車両の使用
(専用車等の配置)
第14条 専用車、特殊車及び専業車の配置計画は、当該車両の配置課において作成するものとする。
(共用車)
第15条 共用車を使用する者は、車両予約システム又はバス使用申込書により予約するものとする。
(使用確認等)
第16条 総務部車両課及び各総合支所総務課の車両管理担当者は、前条の規定によるバス使用申込書の提出があったときは、使用目的を検討の上使用承認の可否を決定するものとし、効率的運行に努めるものとする。
2 総務部車両課及び各総合支所総務課の車両管理担当者は、配車計画を作成し、使用申込者に通知するとともにその内容を運転者に指示するものとする。
(専任運転者及び指名運転者)
第17条 車両の運転は、指定された車両の専任運転者及び所属長が許可した指名運転者が行うものとする。ただし、管理職(北見市職員管理職手当支給規則(平成18年規則第59号)別表に掲げる管理職手当を支給する職員をいう。)を除く。
(指名運転者の登録要件)
第18条 前条の指名運転者は、自動車運転免許取得後1年を経過した者でなければならない。ただし、北見市職員の交通道徳高揚に関する規程(平成18年訓令第35号)第3条各号に掲げる交通事故等を起こし懲戒処分を受けた者は、当該処分を受けた日から1年経過後でなければ指名運転者となることができない。
2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、指名運転者となることができない期間を別表により短縮することができる。
(1) 運転業務に従事する職員であって、過去1年間に前項に規定する懲戒処分を受けていないもの
(2) その他特別の状況にあると認める者
(指名運転者の登録抹消)
第18条の2 前条第1項に規定する懲戒処分を受けた者は、当該処分を受けた日に指名運転者の登録から抹消するものとする。
(運転日誌)
第19条 運転者は、車両ごとに用務地、使用目的、運転者、時間、距離数等必要な事項を運転日誌(別記様式。以下「日誌」という。)に記録し、運転の実態を把握するものとする。この場合において、必要事項が満たされている様式があるときは、日誌に代えることができる。
(運行前の点検)
第20条 運転者は、車両を運行する場合においては、1日1回運行開始前に必ず担当車両の点検を行い、日常点検実施記録簿に記載し、これを整備管理者に提出しなければならない。
第3章 車両の整備等
(車検及び定期点検)
第21条 定期に実施する法定の検査及び市で行う点検については、総務部車両課及び各総合支所総務課の整備管理者より各担当課に対し点検日(検査期間)を通知するものとする。
(故障等)
第22条 車両の故障が判明したときは、車両管理責任者は、整備管理者と協議し、整備点検依頼書を総務部車両課又は各総合支所総務課の車両管理担当に提出するものとする。
(整備等)
第23条 総務部車両課及び各総合支所総務課の車両管理担当は、整備点検依頼書の提出があったときは、車両の状況を確認し、速やかに整備事業者に発注するものとする。
第4章 交通事故防止
(安全運転管理者の措置)
第24条 安全運転管理者は、運転者の過労防止その他の安全運転の確保を図るため、必要な事項について措置を講じなければならない。
(運転者の心得)
第25条 車両の運転に当たっては、法令を遵守し、交通事故防止等の安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正
平成19年12月1日改正
平成23年3月2日改正
平成23年7月22日改正
附 則(平成27年3月31日内規第107号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月13日内規第141号)
この内規は、平成28年4月13日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第116号)
この内規は、平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和2年3月9日内規第22号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第118号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第112号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
 処 分指名運転者となることができない期間
 (速度違反)  
30キロ以上 戒告 3月を基準とする。
40キロ以上 減給以上 6月を基準とする。
50キロ以上 停職以上 9月を基準とする。
(その他)   
速度違反に準じる   
別記様式(第19条関係)
運転日誌