○プロポーザル(技術提案)方式による業務委託等選定実施要綱
| (平成26年4月1日内規第34号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市が発注する業務委託等の受託者の特定を、プロポーザル(技術提案)方式により実施するにあたり、基本的な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 市長は、高度な創造性、技術力又は経験を必要とする業務委託等のうち適当と認めたものについて、競争入札によらず、プロポーザル方式による受託者の特定を行うことができるものとする。
(定義)
第3条 公募型プロポーザル方式(以下「公募型」という。)とは、業務委託等の技術提案者等を選定する場合において、技術提案者等の参加意欲を反映し、技術的適性を的確に把握するため、あらかじめ業務委託の概要及び参加資格等を公示し、技術提案書の提出を希望する技術提案者等から参加表明書の提出を求め、提出された参加表明書により参加資格の審査を行い、技術提案書の提出を要請する技術提案者等を選定した後に、当該技術提案者等から技術提案書の提出を求め、かつヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務委託の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。
2 標準型プロポーザル方式(以下「標準型」という。)とは、業務委託等の技術提案者等を選定する場合において、一定の条件を満足する技術提案者等から技術提案書の提出を求め、かつヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務委託等の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。
3 簡易型プロポーザル方式(以下「簡易型」という。)とは、業務委託等の技術提案者等を選定する場合において、一定の条件を満足する技術提案者等から技術提案書の提出を求め、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務委託等の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。
4 前3項に規定する手続きは、別表に示すとおりとする。
[別表]
(公募型に係る技術提案者等の公募)
第4条 市長は、公募型に係る技術提案書の提出を希望する技術提案者等(以下「提出希望者」という。)の公募を開始するにあたり、次の各号に掲げる事項を公示し、公募型プロポーザル方式実施説明書(以下「説明書」という。)を配布するものとする。
(1) 業務概要に関する事項
(2) 第3項に規定する参加資格の要件に関する事項
(3) 説明書の配布期間、場所及び方法
(4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
(5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
(6) その他必要と認める事項
2 市長は、参加表明書の提出期限の設定にあたっては、説明書の配布を開始する日の翌日から起算しておおむね10日以内とするものとする。
3 提出希望者は、次の各号に掲げる参加資格の要件(以下「公募型参加資格要件」という。)に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成26年4月1日内規第52号)第2条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(3) その他必要と認められる要件
(技術提案者等の選定)
第5条 第3条第1項の規定に基づき公募型で技術提案者等の選定を行うときは、別に定めるプロポーザル選定委員会等設置要領(平成26年4月1日内規第35号)第2条第1項に基づき設置するプロポーザル委員会(以下「委員会」という。)において、技術提案を求める者の選考の審議に係る事務を行う。
[第3条第1項]
2 第3条第2項及び同条第3項の規定に基づき標準型及び簡易型で技術提案者等の選定を行うときは、委員会において、技術提案を求める者の選考の審議に係る事務を行う。この場合において、原則として競争入札参加資格者名簿に登載されているもので、かつ、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、対象業務に関し十分な履行の能力を有すると認められるもののうちから、選定するものとする。
[第3条第2項]
(公募型に係る審議結果の通知)
第6条 公募型にあっては、市長は、前条第1項の審議結果に基づき、技術提案書の提出を要請する技術提案者等(以下「参加要請者」という。)及び要請しない技術提案者等(以下「非参加要請者」という。参加表明書の審査において公募型参加資格要件を満たさなかった技術提案者等を含む。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の非参加要請者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に参加要請されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 市長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非参加要請者に対し書面により回答するものとする。
(意思確認)
第7条 市長は、第5条及び第6条で選定された技術提案者等に対して、技術提案書の提出について意思確認を行うものとする。
2 前項の意思確認を受け、技術提案書の提出を承諾する技術提案者等は、意思確認書を提出しなければならない。
3 市長は、意思確認書の提出期限の設定にあたっては、第1項の意思確認を行った日から起算しておおむね2日(休日を含まない。)とするものとする。
4 公募型にあっては、第4条第2項の参加表明書の提出をもって、意思確認を行ったものとみなすものとする。
[第4条第2項]
(技術提案書の提出要請)
第8条 市長は、前条で確認された提出意思のある技術提案者等に対し、技術提案書の提出を要請するものとする。
2 前項の提出要請をする場合に、次の各号に掲げる事項を記した応募要項を添付するものとする。
(1) プロポーザルの目的、対象業務の概要、技術提案条件等
(2) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
(3) 技術提案書の作成書式及び記載上の留意事項
(4) 技術提案書の著作権、その他の取扱い
(5) 業務委託等の委託に関する事項
(6) その他必要と認める事項
3 市長は、技術提案書の提出期限の設定にあたっては、第1項の提出要請を行った日の翌日から起算しておおむね20日以内(簡易型にあっては15日以内)とするものとする。
4 公募型及び標準型にあっては、質問の受付期間を、提出要請を行った日から起算しておおむね5日間とするものとする。なお、簡易型については、質問の受付を行わないことができる。
5 技術提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
(1) 業務の一部の再委託に関する事項
(2) 担当技術者の経験及び能力
(3) 業務の実施方針、手法及び提案
(4) その他必要と認める事項
(受託者の特定)
第9条 市長は、プロポーザル方式による技術提案者等の特定を行うため、別に定めるプロポーザル選定委員会設置要領(平成26年4月1日内規第35号)第2条第2項に基づき設置するプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、技術提案書及びヒアリング(簡易型にあっては技術提案書のみ)の内容の審査及び評価を行い、当該業務委託の内容に最も適すると認められる技術提案者等を特定した後、必要な事務手続きを行うものとする。
2 技術提案書及びヒアリングの内容に関する評価基準及び評価方法は、次の各号に掲げる事項について定め、選定委員会において決定するものとする。
(1) 業務の実施方針及び手法
(2) 技術提案の内容
(3) その他必要と認める事項
3 市長は、第1項の審議結果に基づき、特定された者及び特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に書面により通知するものとする。
4 市長は、前項の非特定者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に特定されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。
5 市長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非特定者に対し書面により回答するものとする。
(事務局)
第10条 プロポーザル方式による技術提案者等の選定実施に関する庶務を処理するため、事務局を当該業務所管課に置くものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第117号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
