○競争入札心得
(平成26年4月1日内規第36号)
改正
平成31年4月24日内規第201号
令和6年3月27日内規第94号
令和7年3月21日内規第71号
令和7年7月15日内規第228号
(総則)
第1条 北見市が行う一般競争入札又は指名競争入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)
第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税の合計額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上(電子入札により市の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)を利用する入札の場合にあっては、予定価格の100分の10に相当する額以上)の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、市を被保険者とする入札保証保険証券を提供したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ保険期間が入札当日から起算して7日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として、定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として、銀行等の保証を提供するときは、当該保証にかかる保証書を提出してください。
(入札)
第3条 入札参加者は、入札書を作成し封入の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。ただし、公有財産売却システムを利用する入札の場合にあっては、公有財産売却システムに必要事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を登録することにより行います。
2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「○○工事入札書」と朱書きし、配達証明郵便で提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)
第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)
第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札の参加に必要な資格のない者のした入札
(2) 郵便等による入札で、所定の日時までに到着しなかったもの(公有財産売却システムを利用する入札の場合にあっては、所定の期間内に必要事項を記録した電磁的記録が登録されない入札)
(3) 所定の入札保証金の納付又はそれに代わる担保の提供のない者のした入札
(4) 入札者又はその代理人の記名押印がない入札(公有財産売却システムを利用する入札の場合にあっては、記名及び押印に相当する電磁的記録)
(5) 入札金額を加除訂正した入札
(6) 入札金額その他必要な事項を確認し難い入札
(7) 同一入札事項について、入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札
(8) 同一入札事項について、2人以上の入札者を代理した代理人による入札
(9) 同一入札事項について、他の入札者の代理人となっている入札者のした入札
(10) 最低制限価格を設定した入札において下回った入札
(11) 予定価格を事前公表した場合において、当該予定価格を超える入札
(12) 明らかに不正によると認められる入札
(13) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札
(入札の取りやめ等)
第8条 市長が、入札を公正に執行することができないほど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札辞退)
第9条 入札を希望しない場合には、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。さらに、予定価格を事前公表している入札において、入札参加者が積算を行った結果、事前に示した予定価格を超える場合は、辞退してください。
(1) 入札執行前の場合は、その旨を文書(様式1)により市長に提出すること。
(2) 入札執行中の場合は、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により、入札を辞退した場合でも、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを受けることはありません。
(開札)
第10条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせます。
(再度入札)
第11条 開札の結果、落札に至らなかった場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行いますが、再度入札の執行回数は原則として2回とします。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
2 予定価格を事前公表している場合に、落札に至らなかったときは、再度入札は行いません。
3 最低制限価格を設定している場合に、これを下回った入札をした者は再度入札には参加できません。
(落札者の決定)
第12条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします(収入の原因となる入札を除く。)。ただし最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合においてくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第13条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、落札を保留し、最低の価格で入札を行った者に対して、当該入札に関する聴取、関係書類の徴取等により調査を行い、当該調査の結果によっては、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
(3) 当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査するための基準価格をあらかじめ設けた場合で、当該申込みに係る入札金額が基準価格を下回るとき。
2 前項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)
第14条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 入札の結果、落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)
第15条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、市長が作成した契約書に記名押印(契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は電子署名)の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に、市長に提出しなければなりません。
2 落札者が本市が指定する期限までに契約書を提出しないときは、参加停止措置等により一定期間入札に参加できなくなることがあります。
(入札保証金の帰属)
第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、市に帰属します。
(入札保証金等の充当)
第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(契約保証金)
第18条 契約を締結しようとする者(あらかじめ契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額(公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、公共工事履行保証証券又は市を被保険者とする履行保証保険証券を提供したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険は、定額てん補の特約のあるものとし、かつ保険期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
附 則
この心得は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年4月24日内規第201号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第94号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第71号)
この内規は、令和7年3月21日から施行する。
附 則(令和7年7月15日内規第228号)
この内規は、令和7年7月15日から施行する。
様式1(第9条第2項関係)
入札辞退届