○建設工事共同企業体取扱要綱
(平成26年4月1日内規第37号)
改正
平成31年3月29日内規第119号
令和3年3月22日内規第81号
令和6年3月11日内規第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(企業体の種類)
第2条 この要綱において北見市が活用する共同企業体は、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
(施工方式)
第3条 共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ、分担施工方式(乙型)によるものとする。
(対象工事)
第4条 共同企業体により施工する工事は、次に掲げる契約予定金額であるものを対象とする。ただし、当該工事の技術的特性等により、共同施工させることが特に必要であると認める場合は、この限りでない。
(1) 土木工事 1億円以上
(2) 建築工事 1億2千万円以上
(3) その他工事 1千万円以上
2 共同企業体により行う工事設計業務、測量業務、地質調査業務及び工事監理業務は、その履行期間、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同履行させることが特に必要であると認めるものとする。
(構成員数)
第5条 構成員の数は、3者までとする。ただし、特に大規模工事で技術力を結集する必要がある場合は、この限りでない。
2 構成員には、北見市内に主たる営業所を有する者(以下「市内業者」という。)が1者以上含まれていなければならない。ただし、工事等の技術的特性その他の事情により、市内業者を確保することができない場合は、この限りでない。
(構成員となるべき者の選定)
第6条 共同企業体の構成員となるべき者の選定は、工事請負等入札参加者指名委員会(北見市工事請負等入札参加者指名委員会等設置規程(平成18年訓令第43号)第1条に規定する工事請負等入札参加者指名委員会をいう。)において行う。
(構成員の資格要件)
第7条 全ての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 当該工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上(委託業務の場合にあっては、発注業務に係る営業年数が3年以上)であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認める場合は、この限りでない。
(2) 当該工事等を構成する一部の工種を含む工事等について元請としての実績があり、かつ、発注工事等と同種の工事等を施工した経験を有していること。
(結成方法)
第8条 共同企業体は、自主的又は選定された業者の組合せにより、結成するものとする。
2 共同企業体の協定書は、別に定めるところによる。
(構成員の出資比率)
第9条 各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(3) 4者の場合 15パーセント以上
(4) 5者の場合 10パーセント以上
(代表者の選定)
第10条 代表者は、等級の異なる者の間では上位等級の者とし、同一等級の者の間では建設業の許可区分など実質的な判断に基づき、より大きな施工能力を有すると認められる者とする。ただし、代表者の出資比率は、他の構成員の出資比率を下回ってはならない。
(入札参加資格申請)
第11条 第8条の規定により結成した共同企業体は、市長が指定した日までに、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式1)又は特定委託業務共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式2)を提出しなければならない。
(資格審査)
第12条 前条の規定により提出された申請書により、工事請負等入札参加資格者審議会(北見市工事請負等入札参加資格者審議会設置規程(平成18年訓令第42号)第1条に規定する工事請負等入札参加資格者審議会をいう。)において適格性の判定等の資格審査を行い、適格と認める共同企業体を有資格者として資格者名簿に登録する。
(存続期間)
第13条 発注工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、当該工事等の請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
2 発注工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体の存続期間は、当該工事等に係る請負契約が締結されたときまでとする。
(指名基準)
第14条 発注工事等の指名に当たっては、共同企業体と単独企業との混合による入札は行わないものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月29日内規第119号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日内規第81号)
この内規は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和6年3月11日内規第53号)
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
様式1(第11条関係)
特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書

様式2(第11条関係)
特定委託業務共同企業体競争入札参加資格審査申請書