○工事請負契約等に係る入札執行回数の取扱要領
(平成26年4月1日内規第42号)
発注者に対する入札参加者の対等性を確保し、入札参加者の真摯な入札を促すため下記のとおり取扱う。
1 入札執行回数は、3回までとする。ただし入札執行者は、入札の執行状況に応じ、この回数を変更することができる。
2 入札参加者に周知するため、競争入札心得を作成し、現場説明等で徹底する。
3 再度入札においても落札者がないときは、最低入札金額と予定価格の階差が少額で随意契約ができると認める場合を除き、再度公告入札又は指名替え等により対応とするものとし、それぞれ次のとおり行うものとする。
(1) 随意契約ができると認める場合
随意契約の協議を行う際には、相互の工事費内訳書並びに施工条件及び積算の考え方を比較する等により、協議者相互の理解を深めつつ、進めること。
(2) (1)以外の場合
必要に応じて最低入札金額入札者に対し、施工条件及び積算の考え方等の提示を求め、発注者の積算内容と比較検討し、その実情を十分精査の上、再度公告入札、指名替え又は設計図書の変更等により的確に対応すること。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成24年4月1日改正施行