○工事費内訳書の入札時の提出要領
| (平成26年4月1日内規第43号) |
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1 趣旨
この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条及び第13条の規定に基づく建設工事の入札に係る入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出について、必要な事項を定めるものとする。
2 対象工事
競争入札により行う全ての工事
3 記載内容及び提出時期
工事費内訳書の記載内容については、別記様式とし、入札時に入札書と同時に提出するものとする。
[別記様式]
4 入札の無効について
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。
(1) 工事費内訳書の未提出、未記入等の不備
(2) 商号、名称、代表者職、氏名及び工事名の記載のないもの
(3) 代表者又は代理人の押印を欠いたもの
(4) 鉛筆書き等により意思表示の不明瞭なもの
(5) 工事費内訳書の合計金額と入札書の金額が同一でないもの
(6) 工事費内訳書において積み上げた金額を、値引等により調整して算出したもの
5 入札後の工事費内訳書の取扱い
低入札価格調査対象となった場合は、調査に利用するものとする。
附 則
この要領は、平成20年6月1日以降に起工する工事から施行する。
この要領は、平成22年6月1日以降に起工する工事から施行する。
この要領は、平成23年6月27日以降に起工する工事から施行する。
この要領は、平成24年4月1日以降に起工する工事から施行する。
附 則(平成27年2月3日内規第5号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第121号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日内規第80号)
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この内規は、令和3年3月22日から施行する。
