○少額工事等事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第46号) |
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1 趣旨
北見市が発注する1件の予定価格が200万円未満の工事(以下「少額工事」という。)又は1件の予定価格が100万円未満の設計等及び業務委託(以下「少額設計等」という。)の事務取扱について、北見市財務規則(平成18年規則第66条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
2 設計書等の作成
少額工事又は少額設計等を施行しようとするときは、設計書及び図面を作成し、当該少額工事又は当該少額設計等の仕様を明らかにしなければならない。
3 施行決定
少額工事又は少額設計等を施行しようとするときは、少額工事等施行決定書(別記様式1)により当該少額工事又は当該少額設計等を施行する旨を決定しなければならない。
4 業者の選定
少額工事又は少額設計等に係る業者の選定は、特別な事情がない限り2者以上とし、規則の規定に準ずる。
5 選定業者への通知
選定された業者に対し、工事名又は委託名、見積書等の提出日時及び場所等の必要な事項について通知しなければならない。
6 予定価格調書の作成
予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満の契約をする場合は、少額工事等施行決定書によることができる。
7 契約書等の作成
少額工事又は少額設計等については、契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を作成しない場合は、請書を徴さなければならない。
(注)
規則第148条第1項第4号 1件の契約金額が50万円未満の契約をするときは、契約書の作成を省略することができる。
規則第148条第2項 特に軽微な契約(契約金額が20万円未満)を除き請書を徴するものとする。
8 工事監督員
少額工事であっても、工事監督員により当該少額工事の監督を行わせるものとする。ただし、1件の予定価格が50万円未満の少額工事については、口頭により通知することができる。なお、予定価格が50万円以上の少額工事であって、専門知識が必要と認められる場合は、都市建設部又は総合支所の当該専門知識を有する者に監督を依頼するものとする。
9 業務担当員
少額設計等であっても、業務担当員により当該少額設計等の監督を行わせるものとする。
10 着手届等
契約を締結したときは、請負人から着手届、工事(業務)工程表及び現場代理人等(業務処理責任者)指定通知書を徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満の少額工事及び少額設計等については、口頭による届出とすることができる。
11 少額工事又は少額設計等の完成
少額工事又は少額設計等が完成したときは、速やかに完成届を提出させなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満の少額工事及び少額設計等については、口頭による届出とすることができる。
12 工事等の完成検査
少額工事の完成の届出があったときは、検査員を定め、工事にあっては14日以内に検査をしなければならない。
13 検査調書
検査員は、検査の結果を検査調書により報告しなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満の少額工事又は少額設計等については、支出命令書に検収年月日を明示し決裁を受けることにより省略するものとする。
14 少額工事又は少額設計等の受渡し
少額工事又は少額設計等について、完成検査に合格したときは、遅滞なく、当該少額工事又は少額設計等の受渡書により、当該目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満の少額工事又は少額設計等については、支出命令書に検収年月日を明示し決裁を受けることにより受渡しとすることができる。
15 請負代金の支払
少額工事又は少額設計等の受渡し後、請負人からの適法な請求を受理したときは、その日から起算して、少額工事にあっては40日以内、少額設計等にあっては30日以内に代金を支払わなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第62号)
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この内規は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月29日内規第122号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第70号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第155号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
