○配置予定技術者の事前確認事務処理要領
(平成26年4月1日内規第50号)
改正
平成27年3月31日内規第57号
平成28年3月31日内規第97号
平成28年5月13日内規第154号
平成31年4月24日内規第204号
令和4年12月28日内規第234号
令和6年3月11日内規第56号
令和7年3月24日内規第74号
令和7年4月28日内規第191号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)について、適正な施工体制の確保を図るために、当該工事に配置を予定している主任(監理)技術者(以下「配置予定技術者」という。)の入札前の確認について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 配置予定技術者の確認の対象工事は、一般競争入札又は指名競争入札で発注しようとする工事1件の設計金額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては、9,000万円以上)の工事とする。
(周知方法)
第3条 配置予定技術者の周知方法は、一般競争入札においては入札公告に、また指名競争入札においては指名通知書に、配置予定技術者の入札前の確認が必要であること及び配置予定技術者届の提出期限を記載することにより行う。
(配置予定技術者届の提出期限等)
第4条 工事の一般競争入札に参加しようとする建設業者(以下「入札参加希望業者」という。)は、入札公告に定めるところにより、また、工事の指名競争入札において指名された建設業者(以下「指名業者」という。)は、次に掲げるところにより、配置予定技術者及び手持工事状況一覧表(様式第1号。以下「配置予定技術者届」という。)を提出しなければならない。
(1) 提出期限 定期入札日(水曜日)の前2日(月曜日)まで(定期入札日以外の入札の場合は、入札日の前2日(土・日・祝日を除く。)まで
(2) 提出場所 総務部契約課
2 指名業者は、配置予定技術者届を提出しない場合は、入札日の前2日までに辞退届(様式第2号)を提出しなければならないものとする。なお、配置予定技術者届を提出期限までに提出した場合においても、入札を辞退することを妨げない。
3 契約事務を担当する職員は、工事の入札公告又は指名通知書に配置予定技術者届が必要な旨及び提出期限を記入するものとする。
(配置予定技術者の資格等)
第5条 配置予定技術者の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主任技術者は、法第7条第2号イからハまでに該当する者であること。
(2) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(雇用関係の確保)
第6条 配置予定技術者は、配置予定技術者届を提出する時点で、当該入札参加希望業者又は指名業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者でなければならない。なお、恒常的な雇用関係とは、入札の執行日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
2 北見市は、必要に応じて配置予定技術者と入札参加希望業者又は指名業者の直接的かつ恒常的な雇用関係について調査することができる。
(複数の候補者による届出)
第7条 配置予定技術者届は、入札日現在における技術者を記載するものとする。なお、配置予定技術者を特定出来ない場合は、4人までの氏名を記載することを認める。
2 第4条第1項第1号に掲げる提出期限の翌日以降は、その理由を問わず、配置予定技術者の変更、差換え等は認めない。
3 配置予定技術者の落札後の現場配置について、工事の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
(他の工事に従事中の技術者の届出)
第8条 配置予定技術者届の提出時において、配置予定技術者が他の工事に従事中であるときは、次に掲げる場合に限り、その技術者を記載することを認めるものとする。
(1) 従事中の工事の契約工期の終期が入札日の前日の場合
(2) 従事中の工事の契約工期の終期が入札日以降の場合であっても、入札日の前日までに完成検査が行われることが決定している場合
2 第4条第1項の規定により配置予定技術者届の提出時において、配置予定技術者が他の工事に従事中であって、その工事の工期が延長された場合又は完成検査が延期された場合には、前条の規定により複数の候補者を記載した場合で、記載した他の技術者を配置可能である場合を除き、その理由を問わず、一般競争入札において入札参加資格の確認前にあっては当該入札参加資格申請を取り下げなければならず、一般競争入札において入札参加資格の確認後又は指名競争入札においては直ちに辞退届により、入札を辞退しなければならない。
附 則
この要領は、平成20年6月1日以降に起工する工事から施行する。
この要領は、平成22年5月1日以降に起工する工事から施行する。
この要領は、平成24年4月1日以降に起工する工事から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第57号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第97号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月13日内規第154号)
この内規は、平成28年6月1日から施行し、同日以降の入札から適用する。
附 則(平成31年4月24日内規第204号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年12月28日内規第234号)
この内規は、令和5年1月1日から施行し、同日以降の入札から適用する。
附 則(令和6年3月11日内規第56号)
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
附 則(令和7年3月24日内規第74号)
この内規は、令和7年3月24日から施行する。
附 則(令和7年4月28日内規第191号)
この内規は、令和7年4月28日から施行し、同日以降の入札から適用する。
様式第1号(第4条関係)
配置予定技術者及び手持工事状況一覧表

様式第2号(第4条、第8条関係)
辞退届