○北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領
(平成26年4月1日内規第52号)
改正
平成27年3月31日内規第53号
令和7年5月28日内規第211号
(趣旨)
第1条 北見市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下「市発注契約」という。)に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止については、次のとおり定める。
(指名停止)
第2条 市長は、資格者が別表1又は別表2の各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、該当措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、それぞれの別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表1各号又は別表2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表1各号又は別表2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表2第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)
3 市長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間の当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表2第4号、第7号(1)又は第8号(1)に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する資格者に悪質な事由があるとき。
(3) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表2第7号又は第8号に該当する資格者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の通知)
第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、若しくは第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市発注契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 市長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、指名停止の期間中の資格者が市発注契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該資格者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止等の措置の決定等)
第10条 第2条第1項若しくは第3条各項の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は同条第6項の規定による指名停止の解除に係る事務は、総務部契約課において行うものとし、工事請負等入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)で審議し、市長の決定を受けるものとする。
2 第2条第2項の規定による指名の取消し、若しくは前条の規定による警告又は注意の喚起は、委員会で審議し、委員長である副市長が決定するものとする。
(その他)
第11条 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成20年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第53号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日内規第211号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 懲役若しくは禁錮の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者に係る改正後の別表2の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者はそれぞれ無期拘禁刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者と、有期の懲役又は禁錮の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起された者とみなす。
3 懲役若しくは禁錮の刑を宣告された者に係る改正後の別表2の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ無期拘禁刑を宣告された者と、有期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑を宣告された者とみなす。
別表1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件期間
(虚偽記載) 
 1 市発注契約に係る入札参加資格審査申請書(添付資料含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 1月以上6月以内
 (過失による粗雑な契約の履行)
2 市発注契約において、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く)。
当該認定をした日から
 1月以上6月以内
 3 北海道内における契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)において、かしが重大であると認められるとき。
当該認定をした日から
 1月以上3月以内
(契約違反等) 
 4 第2号に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 2週間以上4月以内
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 
 5 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。当該認定をした日から
 1月以上6月以内
 6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から
 1月以上3月以内
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) 
 7 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から
 2週間以上4月以内
 8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
当該認定をした日から
 2週間以上2月以内
別表2(第2条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件期間
(贈賄) 
 1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等
(2) 一般役員等
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)
逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から
 4月以上12月以内
 3月以上9月以内
 2月以上6月以内
 2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等
(2) 一般役員等
(3) 使用人
逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から
 3月以上9月以内
 2月以上6月以内
 1月以上3月以内
 3 次の(1)又は(2)に掲げる者が北海道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等
(2) 一般役員等
逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から
 3月以上9月以内
 1月以上3月以内
(独占禁止法違反行為) 
 4 市発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 3月以上9月以内
 5 北海道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く)。当該認定をした日から
 2月以上9月以内
 6 北海道外の他の公共機関の職員が締結した契約に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。
刑事告発を知った日から
 1月以上9月以内
(競売入札妨害又は談合) 
 7 次の各号に掲げる者が締結した契約に関し、一般役員等又は使用人(使用人においては(1)及び(2)に掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 本市の職員
(2) 北海道内の他の公共機関の職員
(3) 北海道外の他の公共機関の職員
逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から
 3月以上12月以内
 2月以上12月以内
 1月以上12月以内
 8 次の各号に掲げる者が締結した契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 本市の職員
(2) 北海道内の他の公共機関の職員
(3) 北海道外の他の公共機関の職員
逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から
 4月以上12月以内
 3月以上12月以内
 2月以上12月以内
(建設業法違反) 
 9 市発注契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 2月以上9月以内
 10 北海道内の工事契約に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く)。
当該認定をした日から
 1月以上9月以内
(不正又は不誠実な行為) 
 11 別表1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 1月以上9月以内
 12 別表1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から
 1月以上9月以内