○北見市公正入札調査委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第53号)
改正
平成27年3月31日内規第60号
(設置)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、北見市(上下水道局を含む。)が発注する工事の入札及び契約手続における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、北見市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項について定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 北見市が発注した工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 北見市が実施する入札・契約制度について審議し、意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 北見市が発注した工事の入札及び契約手続きに関し、直接関係する業者から書面により提出された苦情についての審議を行い、意見を述べること。
(4) 入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査及び審査を行うこと。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は、見識を有し公正中立の立場を堅持できる者の中から、市長が委嘱する。
2 委員会は、委員3人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、第2条に規定する事務について、緊急又は必要があると認めるときは、その都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議を開催するに当たり、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではないが、欠席した委員に議事の内容を報告しなければならない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員会は、非公開とする。
(意見の具申又は勧告)
第5条 委員会は、第2条の事務に関し、報告の内容若しくは審議した対象工事等に係る理由、経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合で、必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約を主管する課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月6日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第60号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。