○北見市工事請負監督要領
(平成26年4月1日内規第55号)
(目的)
第1条 この要領は、北見市が契約する請負工事の施工に際し、契約書、設計図書、特記仕様書、共通仕様書(以下「契約図書等」という。)に基づき、契約の適正な履行を確保するとともに、工事が円滑に進められるよう、監督業務を行う職員(以下「工事監督員」という。)の指定及び職務について定める。
(工事監督員の指定)
第2条 北見市財務規則第2条第18項のうちから任命された者
(工事監督員の一般的職務)
第3条 工事監督員は、あらかじめ工事の施工に必要な諸手続等の処理状況を確認しなければならない。
2 工事監督員は、請負工事の契約図書等により工事の請負契約の内容を掌握し、請負者に対して適正な指示を行うものとする。
3 工事監督員は、課長に対して監督上の状況報告をするなど、緊密に連絡を行わなければならない。
4 工事監督員は、監督の実施に当たっては、請負者の業務を不当に妨げる行為をしてはならない。
5 工事監督員は、監督上知り得た業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(工事監督員の職務)
第4条 工事監督員の職務は、次のとおりとする。
(1) 工事監督員は、請負者に対し必要な指示、承諾、協議、立会、検査を行うとともに必要な事項を課長に報告する。
(2) 工事監督員を2名以上指定した場合は、各監督員の分担する事項を指示する。
(施工計画等の打合せ)
第5条 工事監督員は、工事の施工に先立ち、請負者の指示する施工計画書に基づいて請負者と施工方法、施工管理、安全管理等について打合せをし、工事施工協議簿により承諾、指示を行うものとする。工事の期間中において、施工計画変更及び再確認等が生じた場合も、同様とする。
(重点監督)
第6条 工事監督員が現地において検査、確認等を行う業務は、次の事項(重点監督事項)とする。
(1) 契約図書等で工事監督員の立会又は検査を行うことを指定されている事項
(2) 請負者の工事測量に基づく施工区域及び主要構造物の位置等
(3) 工事目的物の機能に影響が大きい部分で、かつ写真等でも判断が困難なもののうち、技術的検討を要する箇所
(4) 請負者から災害防止、その他工事の施工上必要な臨機の処置について意見を求められたとき、又は自らその必要を認めたとき
(5) 工事施工中、請負者から現地での技術的判断を求められた事項
2 工事監督員は、重点監督事項の具体的な項目について、工事ごとの内容に応じて請負者と協議し、文書で確認し合うものとする。
(協議及び措置等)
第7条 工事監督員は、契約図書等で定めているもののほか、次の事項の場合は、立会するなど状況を確認し、請負者と協議の上、工事施工協議簿により工事の変更、工事の中止、工期の変更など必要な措置を講じなければならない。
(1) 契約図書等と工事現場の不一致、又は施工条件に変更が生じたとき
(2) 工事現場の災害その他異常事態が発生したとき
(3) 工事遂行に関して支障となる事実が確認されたとき
(工程管理)
第8条 工事監督員は、工事工程表や工事旬報により工事の進捗状況を確認し、工事が著しく遅延していると認められる場合は促進を指示し、必要な措置を講じなければならない。
2 工事監督員は、他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その関連する工事との調整を行うものとする。
(書類の整理)
第9条 工事監督員は、請負者より提出された書類及び自己が作成した指示書や報告書等について、その経過を明らかにし、整理しておかなければならない。
(書類の承諾等)
第10条 工事監督員は、必要があるときは変更図面、施工図、詳細設計図を作成し、又は請負者が作成したこれらの書類を審査して承諾しなければならない。
(支給材料の引き渡し、返還)
第11条 工事監督員は、支給材料がある場合は、請負者と立会の上、検査し、引き渡しなどの必要な措置を講じなければならない。返還の場合も同様とする。
(残存物件等)
第12条 工事監督員は、工事の施工に伴って生じた残存物件及び発生物件については、請負者に場所を指定し集積させ、生産物品報告書の提出を求め、確認の上、必要な措置を講じなければならない。
(工事目的物の貸与等)
第13条 工事監督員は、工事目的物を災害等で緊急に他の工事等に貸与する必要があるときは、請負者の同意を得て、課長に報告し承諾を得なければならない。
(完成届)
第14条 工事監督員は、請負者から完成通知書の提出があったときは、速やかに課長に報告するものとする。
(成績評定表の作成)
第15条 工事監督員は、工事が完成したときは、速やかに工事施行成績評定表を作成し、決裁を受け検査員に提出しなければならない。
(検査の立会)
第16条 工事監督員は、でき形部分等の検査及び完成検査に当たって、検査員が検査に必要な準備を要請し、又は立会を求めたときはそれに応じなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。