○北見市談合情報調査委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第56号)
改正
平成27年3月31日内規第59号
令和2年3月31日内規第71号
(設置)
第1条 この要綱は、北見市財務規則(平成18年規則第66号)及び北見市水道及び下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)の定めるところにより、北見市が発注する建設工事の請負、業務の委託、物品の購入又は借上げ及びその他の契約(以下「市発注契約」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、北見市談合情報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市発注契約における入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、都市建設部長、総合支所長(総合支所に関わる場合に限る。)、上下水道局長、総務部次長(契約課を担当する次長)、都市建設部次長及び上下水道局次長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、入札談合に関する情報があったときは、必要に応じて会議を開くものとする。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部契約課及び上下水道局総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年5月9日から施行する。
平成21年6月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第59号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第71号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。