○北見市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領
(平成26年4月1日内規第57号)
改正
平成31年4月24日内規第205号
令和6年2月22日内規第33号
令和7年3月7日内規第39号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第62号。以下「条例」という。)に係る運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象範囲)
第2条 条例第2条第1号に掲げる物品を借り入れる契約は、契約の性質上、複数年度にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす次に掲げる物品の契約をいう。
(1) 事務用機械器具
(2) 通信機器
(3) 車両
(4) 設備
(5) 前各号を除くほか、その他の物品で、通常リースとして借り入れる契約をすることが一般的なもの
2 条例第2条第2号に掲げる役務の提供を受ける契約は、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約で経常的かつ継続的に行われる業務のうち、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの、初年度に掛かる経費が多大で単年度契約を行うことが著しく不利なもの又は翌年度以降の契約内容(仕様)に著しい変更がないもので複数年度契約をしたほうが有利であるものであって、次に掲げるものをいう。
(1) 機械警備業務
(2) 人的警備業務
(3) 清掃業務
(4) 宿日直業務
(5) 施設維持管理業務
(6) 情報処理システム等開発及び保守業務
(7) 給食配送業務
(8) バス運行業務
(9) ごみ袋保管配送業務
(10) し尿収集運搬業務(受付及び手数料徴収業務を含む。)
3 役務の提供を受ける契約に係る長期継続契約の対象範囲については、事務の効率化や経費節減等の観点から、今後、更に検討するものとし、前項の要件に合致するものを対象とする。
(予算措置及び契約方法)
第3条 予算措置としての債務負担行為の設定は、必要としない。
2 契約は、競争入札又は随意契約の方法による。
(借受期間又は履行期間)
第4条 長期継続契約の借受期間又は履行期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 物品を借り入れる契約 原則5年間。ただし、市長が特に必要と認めた契約については、この限りでない。
(2) 役務の提供を受ける契約 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 機械警備業務並びに情報処理システム等開発及び保守業務 5年以内
イ アに掲げる業務以外の業務 3年以内。ただし、市長が特に必要と認めた契約については、この限りでない。
(契約事務の留意事項)
第5条 契約事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意する。
(1) 物品を借り入れる契約(条例第2条第1号に掲げる契約)
ア 物品購入等執行伺書
(ア) 契約期間
長期継続契約である旨を明記する。
(イ) 予定金額
当年度執行予定額を明記するとともに、備考欄に総額(契約期間全体の金額)及び年額(月額に12を乗じた金額をいう。以下同じ。)を併記する。
(ウ) 入札及び契約の方法
年額で判断する。
(エ) 執行の決定における決裁権者
年額で判断する。
(オ) 起案の時期
長期継続契約は、翌年度以降の予算として議会で議決される前の契約が可能であり、当初予算成立前でも入札の執行及び契約の締結ができる。ただし、入札の執行及び契約の締結は、履行の始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、市長が新年度予算として議会へ提出する意思決定を行った後でしなければならない。
イ 予定価格調書
(ア) 予定価格決定権者
年額で判断する。
(イ) 予定価格
原則として月額で設定する。
ウ 入札公告又は指名通知
長期継続契約であることを明記するとともに、履行期間も併記し、予算の減額又は削除による契約解除の可能性について相手方に示す。また、初年度当初予算成立前に契約するときは、当該予算の成立を契約の効力が生じる条件とする。
エ 契約書
(ア) 契約書作成の要否
北見市財務規則(平成18年規則第66号)第148条第1項ただし書の規定により、長期継続契約を締結する場合には、契約書を必ず作成するものとする。
(イ) 契約期間の表記方法
相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを表記する。
(ウ) 契約条項の特記事項
履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立すること及び予算の増減等による契約の変更等がありえることを記載する。
(2) 役務の提供を受ける契約(条例第2条第2号に掲げる契約)
ア 起工決定書及び少額工事等施工決定書
(ア) 契約期間
契約に伴う履行確保の準備期間に履行期間を加えた期間を明記するとともに、長期継続契約である旨を併記する。
(イ) 委託料積算額(起工決定書のみ)
年額及び月額を記載するとともに、履行期間の開始又は終了が年度途中となるときは、その年度の月額及び月額に履行期間のうち当該年度の月数を乗じた金額についても併記する。
(ウ) 入札及び契約の方法、執行の決定における決裁権者並びに起案の時期については、前号ア(ウ)から(オ)までの規定を準用する。
イ 予定価格調書
(ア) 予定価格決定権者
年額で判断する。
(イ) 予定価格
原則として年額で設定する。
ウ 入札公告又は指名通知及び契約書については、前号ウ及びエの規定を準用する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
平成26年2月1日改正施行
平成26年3月10日改正施行
附 則(平成31年4月24日内規第205号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和6年2月22日内規第33号)
この内規は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和7年3月7日内規第39号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。