○北見市物品購入等入札参加者指名委員会設置規程
(平成26年4月1日内規第59号)
改正
平成27年3月31日内規第51号
令和7年3月28日内規第148号
(設置)
第1条 物品の購入、借上げの指名競争入札による契約及び随意契約において、指名競争入札に参加させる者又は随意契約をしようとする者(以下「入札参加者等」という。)の適正な指名又は選定を行うため、物品購入等入札参加指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件の予定価格が150万円以上の物品の購入、借上げに係る入札参加者等の指名又は選定に関すること。
(2) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、総務部次長、総務部契約課長及び契約課契約係長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部次長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が召集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決することとする。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年6月1日から適用する。
平成24年4月1日改正適用
附 則(平成27年3月31日内規第51号)
この内規は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日内規第148号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。