○男女共同参画推進連絡会議設置要綱
| (平成26年4月1日内規第102号) |
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(設置)
第1条 本市の男女共同参画の推進を図るため、北見市男女共同参画推進本部設置規程(平成18年訓令第66号。以下「本部設置規程」という。)第7条の規定に基づき、男女共同参画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、本部設置規程第2条の所掌事務について、各組織が連携し、細部を調査し、及び研究する。
(構成)
第3条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は、企画財政部企画課長をもって充てる。
3 副議長は、市民環境部市民の声をきく課長及び子ども未来部子ども支援課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職員をもって構成する。
[別表]
(議長及び副議長)
第4条 連絡会議の議長は、会務を総括する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは、連絡会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 連絡会議は、部会を置くことができる。
2 部会の結果は、連絡会議に諮るものとする。
3 部会の運営に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年1月22日から施行する。
平成23年7月20日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年4月30日内規第128号)
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この内規は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日内規第76号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日内規第15号)
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この内規は、平成30年1月29日から施行する。
附 則(令和2年7月29日内規第181号)
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この内規は、令和2年7月29日から施行する。
附 則(令和3年1月19日内規第7号)
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この内規は、令和3年1月19日から施行する。
附 則(令和5年2月28日内規第41号)
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この内規は、令和5年2月28日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第269号)
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この内規は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第128号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
男女共同参画推進連絡会議
| 所属 | 職名 |
| 企画財政部 | 企画課長 |
| 総務部 | 総務課長 |
| 総務部 | 職員課長 |
| 総務部 | 人材育成主幹 |
| 総務部 | 防災危機管理室防災危機管理課長 |
| 市民環境部 | 市民の声をきく課長 |
| 市民環境部 | 主幹(地域間交流) |
| 市民環境部 | 環境課長 |
| 保健福祉部 | 総務課長 |
| 保健福祉部 | 障がい福祉課長 |
| 保健福祉部 | 介護福祉課介護認定係長 |
| 保健福祉部 | 国保医療課長 |
| 保健福祉部 | 健康推進課長 |
| 子ども未来部 | 子ども支援課長 |
| 子ども未来部 | 保育課長 |
| 子ども未来部 | 主幹(子育て推進) |
| 子ども未来部 | 青少年課長 |
| 農林水産部 | 農政課長 |
| 農林水産部 | 水産課長 |
| 商工観光部 | 商工業振興課長 |
| 商工観光部 | 産業立地労政課長 |
| 都市建設部 | 総務課長 |
| 北見市教育委員会学校教育部 | 総務課長 |
| 北見市教育委員会社会教育部 | 生涯学習課社会教育係長 |
| 北見市教育委員会社会教育部 | スポーツ課長 |
| 北見市教育委員会社会教育部 | 北見市中央公民館長 |
| 北見市教育委員会 | 指導室長 |
| 北見市議会事務局 | 総務課長 |
| 第一農業委員会事務局 | 農地課長 |
| 上下水道局 | 総務課長 |
| 北見地区消防組合消防本部 | 総務課総務担当係長 |
| 端野総合支所 | 市民環境課長 |
| 常呂総合支所 | 市民環境課長 |
| 留辺蘂総合支所 | 市民環境課長 |
| 留辺蘂総合支所 | 保健福祉課長 |
| 端野教育事務所 | 生涯学習課長 |
| 常呂教育事務所 | 生涯学習課長 |
| 留辺蘂教育事務所 | 生涯学習課長 |