○北見市外国人留学生修学支援金支給審査委員会設置要綱
| (平成26年4月1日内規第104号) |
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(設置)
第1条 北見市外国人留学生修学支援金の受給者を審査するために、北見市外国人留学生修学支援金支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、市長が委嘱・任命する次の各号に掲げる者4名で構成する。
(1) 大学等関係者 3名
(2) 行政関係者 1名
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民環境部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
平成20年4月1日改正施行