○北見市外国人留学生修学支援金支給要綱
(平成26年4月1日内規第105号)
改正
令和2年12月28日内規第237号
(目的)
第1条 この要綱は、北見市の国際化を推進するため、市内の大学等に在籍する外国人留学生に対し勉学及び研究活動を支援する修学支援金を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 修学支援金の支給対象者は、北見市内に住居を有し、北見市内の大学等(短期大学及び専修学校を含む。)の留学生で、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 4月現在市内の大学等に在籍し、かつ、翌年3月まで引き続き在籍を予定している者
(2) 学業・人物ともに優秀で、修学支援金を受けることにより留学成果の向上が図れると大学等の長が認める者
(3) 国費留学生及び外国政府派遣留学生の身分にない者
(4) 市税等の未納がない者
(修学支援金の内容)
第3条 修学支援金の金額、支給人数及び支給期間は、次のとおりとする。
(1) 修学支援金は定額とし、支給金額は年額20万円とする。
(2) 修学支援金の支給人数は、15人とする。
(3) 修学支援金の支給期間は、4月から翌年3月までの1年間とし、年2回(7月及び12月)に分けて支給する。
(支給申請)
第4条 修学支援金の支給を受けようとする者は、北見市外国人留学生修学支援金支給申請書(様式)に必要事項を記入し、大学等の長を経由の上市長に申請するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、別に定める審査委員会に諮り、修学支援金支給の可否を速やかに決定し、大学等の長を経由の上本人に通知するものとする。
(異動届)
第6条 修学支援金の支給を受けている者は、受給資格を失ったとき、又は休学、停学等重要事項に異動があった場合は、速やかに大学等の長を通じて、市長に届け出るものとする。
(支給打切り及び返還)
第7条 市長は、修学支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学支援金の支給を打ち切り、又は返還させることができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(2) 休学又は長期にわたって欠席したとき。
(3) 支給決定を取り消し、修学支援金を返還させることが適当と認められるとき。
(4) その他この要綱に定める支給対象者としての要件を失ったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。 
平成25年4月1日改正施行
附 則(令和2年12月28日内規第237号)
この内規は、令和2年12月28日から施行する。
様式(第4条関係)
北見市外国人留学生修学支援金支給申請書