○北見市地域会館等設置費補助規則運用要綱
| (平成26年4月1日内規第106号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市地域会館等設置費補助規則(平成19年規則第4号。以下「規則」という。)の運用にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に規定する地縁による団体をいい、自治会、農事組合など名称は問わない
(2) 併設 建物が併設されている場合のほか季節保育所又は市長が認めた高齢者クラブが地域会館又は集会所等(以下「会館等」という。)を活動の拠点としている場合を含める
(補助対象)
第3条 規則第2条に規定する「その他地域において住民活動の母体となっている団体で、市長が特に認めた団体」は概ね次に例示する団体等をいうものであり、規則第5条に規定する審査の際に決定するものとする。
例1)地域を包括して公共的事業等を行う団体として市長が認めた団体
例2)規則第2条に規定する補助対象団体の活動のために利用することを主たる目的とした会館等を所有する団体が当該会館等を改修する場合(新築及び増築等は含まない。)として市長が認めた団体
(用地が確保されていることの確認)
第4条 規則第2条第2号に規定する「会館等の用地が確保されているもの」は、会館等の用地の所有者に応じ次の各号に掲げる書類等により確認するものとする。
[規則第2条第2号]
(1) 補助金の交付を受けようとする団体が法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体であり不動産登記法(明治32年法律第24号)第3条各号に掲げる土地に関する権利についての登記を行っている場合
当該土地の登記簿謄本により確認する
(2) 他の団体等若しくは個人の所有する土地である場合
当該土地の所有者が明らかとなる書類及び補助金の交付を受けようとする団体と当該土地の所有者間において当該用地に会館等を設置することについて約した書類により確認する
(増改築等)
第5条 規則第2条に規定する「増改築等」とは、増築及び改築のほか次に掲げるところとする。
[規則第2条]
(1) 老朽化による改修で第6条の規定に適合するもの
[第6条]
(2) 下水道の設置及びトイレの水洗化に係る工事
(改修の基準)
第6条 第5条第1項に規定する老朽化による改修は、次の各号に掲げるところによる。
[第5条第1項]
(1) 原則として新築及び増改築から20年を経過する会館等を改修することをいう。
(2) 前号に規定する会館等の改修において、改修の必要がないと認めたもの又は災害等の発生により会館等の利用に危険がある場合及び会館等の利用に耐えない相当の理由がある場合など改修の必要があると認めたものにあっては第1号の規定の限りでない。
(3) 第2号においては、必要に応じて建築課の意見を聴取することができるものとする。
(補助等を受けた額の控除)
第7条 規則第3条第2項に規定する補助等とは、市道の拡幅等により会館等を移設するための補償を含めるものとし、規則第3条第1項各号に規定する費用から控除するものとする。
[規則第3条第2項] [規則第3条第1項各号]
(補助金の審査等)
第8条 規則第4条に規定する補助金申請の添付書類及び、第5条に規定する申請書の審査並びに、第7条に規定する工事完了確認検査などの補助金の審査等に関する取扱いについては、「北見市補助金等交付規則」における建設工事に係る補助金の審査等に関する取扱要綱に準ずるものとする。
(譲渡又は処分の特例)
第9条 規則に定める市長が特に認める会館等を他に譲渡その他処分は、次の例示する場合などをいう。
例1)会館等を運営する団体が経済的な事情等により当該会館等を維持することが困難となり、他の団体(規則第2条に規定する補助対象団体に限る。)に譲渡する場合。
例2)老朽化などにより使用に耐えない状態にある会館等であって改修工事等を行い引き続き利用する意思がない場合。
(その他)
第10条 規則第4条から第7条に規定する事務は、北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第3条の規定による。
附 則
この要綱は、平成19年2月5日から施行する。