○北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱
(平成26年4月1日内規第107号)
改正
平成26年11月27日内規第494号
平成26年12月15日内規第497号
令和2年4月1日内規第106号
(目的)
第1条 この要綱は、附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、市政への市民参画の機会の拡充及び女性の登用を促進するとともに、簡素で効率的な行政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のため、法律又は条例により設置するものをいう。
2 この要綱において「協議会等」とは、法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、市政に対する市民の意見反映等を目的として、当該要綱等により設置する委員会、協議会、懇談会、懇話会等のものをいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。
(1) 市職員のみを構成員とするもの
(2) 自治体、関係機関等の団体が構成員となり組織され、会員の負担金等により運営するもの
(3) 協議会等の運営を市民が主体となって行っている市民団体的な性格を有するもので、事務局のみが市の機関内部に置かれるもの
(4) 北見市から、補助金又は負担金等の交付を受けるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の対象とすることが適当でないもの
(附属機関等の設置)
第3条 附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等を設置しようとする場合は、他の附属機関等との設置目的が類似し、又は所掌事務が重複しないよう、必要最小限の設置にとどめること。
(2) 附属機関等の委員の数は、原則として20名以内とすること。ただし、法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがあるなど、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
(3) 臨時的な附属機関等については、設置期間を明示すること。
(4) 協議会等の設置の際には、審議会、審査会、調査会など附属機関と紛らわしい名称は用いないこと。
(附属機関等の運営)
第4条 附属機関等の運営については、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 会議が形骸化したり、行政からの報告が主になることがないよう効果的な運営を図ること。
(2) 会議資料を事前に配布するなど、委員が意見を述べるため十分な準備ができるよう配慮し、審議の活性化を図ること。
(3) 会議の開催時期や開催時間の設定を工夫するなど、委員が附属機関等の会議に参加しやすい環境の整備について配慮すること。
(附属機関等の委員の選任)
第5条 附属機関等の委員は、市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者とする。
2 附属機関等の委員の選任に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。
(2) 関係団体等からの推薦により選任する場合は、当該団体等の実情に配慮し、幅広い人材の推薦について十分に協議を行うこと。
(3) 各機関における女性委員の割合について、40%を目標値とし、達成に努めること。また、男性委員の割合についても40%未満とならないよう配慮すること。
(4) 一般職の市職員は、法令等に定めがあるほか、当該附属機関等の性質に照らし止むを得ない場合を除き、委員に選任しないこと。
(5) 委員の一部は原則として公募により選任すること。ただし、委員の公募を実施した場合において、応募者がなかったとき、又は適任者がいなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(6) できる限り同一人物が複数の委員職を兼務することがないよう幅広い人材の確保に努めること。
(7) 委員を再任する場合は、在任期間が通算して10年を超えないよう努めること。
 (8) 削除
3 前項第5号の規定は、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しないことができる。
(1) 委員の資格が法令に定められている場合
(2) 特に専門的な知識や技能を要求する場合
(3) 行政処分、不服審査等個人情報に関する事項を取り扱う場合
4 第2項第6号及び第7号の規定は、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しないことができる。
(1) 法令等に定めがある場合
(2) 当該附属機関等の所掌事務に密接な関連がある場合
(3) 専門的な知識若しくは経験又は地域の特性に関する識見が他の者に替えがたいなど特別の事情があると認められる場合
5 第2項第6号の規定は、あらかじめ市民環境部と協議又は調整を行うこととし、委員を選任した後は、その内容を報告するものとする。
(委員公募の手続き)
第6条 公募の実施に当たっては、原則として公募を開始する日の2週間前までに、市の広報紙又はホームページ等に次に掲げる事項を掲載し、広く周知を図るものとする。
(1) 附属機関等の名称
(2) 附属機関等の所掌事務又は活動内容
(3) 会議の開催予定
(4) 任期
(5) 報酬等の金額
(6) 募集人員
(7) 応募資格
(8) 応募方法及び応募期間
(9) 選考方法、選考結果の通知方法
(10) その他必要な事項
2 公募期間は、2週間以上とする。
3 公募委員の数は、当該附属機関等の所掌事務等を考慮して妥当な数を定めるものとする。
4 公募委員の選考は、応募用紙による書類選考等により、主管課に設置する選考委員会をもって行うものとする。
5 前項の選考は主管課に設置する選考委員会をもって行うものとし、選考委員は関係部課長及び第三者をもって構成するものとする。
6 公募委員を選考したときは、選考結果を応募者全員に速やかに通知するとともに、市のホームページ等で公開するものとする。
(会議の公開)
第7条 附属機関等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りではない。
(1) 法令により非公開とされている場合
(2) 行政処分、不服審査等個人情報に関する事項を取り扱う場合
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 附属機関等の会議を開催するに当たっては、会議開催日の1週間前までに、次に掲げる事項を当該附属機関等の担当課に備え付け、市のホームページへの掲載その他適切な方法により周知するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 会議の議題
(4) 会議の公開又は非公開の別(全部又は一部)
(5) 非公開の理由
(6) 傍聴の定員、手続、遵守事項その他必要な事項
(7) 問合せ先
(8) その他必要な事項
3 会議の公開は、傍聴により行うこととし、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 傍聴定員は、会議の開催場所等に応じてあらかじめ定めることとする。
(2) 傍聴の受付は会議開始時刻の30分前からとし、傍聴を希望する者が定員を超えたときは先着順とする。
(3) 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴人カードに自己の住所及び氏名を記入し提出しなければならない。
(4) 会議を傍聴しようとする者は、次の事項を遵守し、静粛に傍聴しなければならない。
ア 拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
イ 私語、談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てないこと。
ウ 鉢巻、腕章、たすき等の着用、旗、プラカード、ビラ、ポスターその他これらに類するものの配布又は掲示など、恣意的行為をしないこと。
エ 飲食、喫煙など他の傍聴人の迷惑になる行動をしないこと。
オ 写真撮影、録画、録音等をしないこと。ただし、事前に附属機関等の長の許可を受けた場合は、この限りでない。
カ その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。
(5) 傍聴人が前号に掲げる遵守事項に反したときは、これを退場させることができるものとする。
4 附属機関等は、傍聴者に会議資料(不開示情報が記載されている部分を除く。以下同じ)を無償で配布するものとする。ただし、会議資料が相当量に及ぶ場合又はその作成に相当の経費を要す場合は、当該会議資料を閲覧に供すことができる。
(会議録の公開)
第8条 会議終了後は、次の各号の内容を記載した会議録を速やかに作成し、市のホームページ等で公開しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日及び場所
(3) 出席者(事務局を含む。)
(4) 議題
(5) 会議の公開、非公開の別及び傍聴者の数
(6) 会議内容の要旨
(7) その他必要な事項
(附属機関等の見直し)
第9条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止または統合を検討するものとする。
(1) 所期の目的が既に達成されているもの
(2) 社会経済情勢の変化等により、著しく役割及び必要性が低下したもの
(3) 活動が著しく不活発なもの
(4) 他の行政手段等により代替可能なもの
(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政の効率性の見地から廃止又は統合が望ましいもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
2 第3条第2号及び第5条並びに第6条の規定は、この要綱施行日前において、既に設置されている附属機関等においては、施行日以後の最初の改選時から適用する。
平成20年4月18日改正施行
平成25年11月1日改正施行
附 則(平成26年11月27日内規第494号)
この内規は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月15日内規第497号)
この内規は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第106号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。