○北見市自動車臨時運行許可事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第108号)
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定に基づき、許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書に所定の事項を記載して申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、必要があると認めたときは、申請者又はその代理人に対して本人確認ができる書類及び住所等を証する書面の提出を求めることができる。
(許可)
第3条 市長は、申請に基づき、許可をしたときは、有効期間を付して臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
2 前項の有効期間はそのつど市長が定める。
(手数料)
第4条 申請者は許可証の交付及び番号標の貸与を受ける際、北見市手数料条例に規定する手数料を納付しなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 許可を受けた者は、有効期間が満了したときから5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失等)
第6条 許可を受けた者が、許可証もしくは番号標を紛失し、又は番号標をき損したときは速やかに紛失・き損届を市長に提出しなければならない。
2 前項において番号標を紛失等のため返納できない場合は、紛失した地域を管轄する警察署長に届出しなければならない。
3 番号標を紛失し、又は著しくき損したときは、現物をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由によるものと市長が認めたときはこの限りでない。
(番号標の失効)
第7条 市長は、許可を受けた者が番号標を紛失した旨の届出を受けたとき又は許可を受けた者が行方不明等により番号標の回収ができなくなったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、関係機関(運輸支局長及び警察署長)に通知するものとする。
(補足)
第8条 この要領に定めるもののほか臨時運行許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成18年3月5日から施行する。
2 この要領の施行にあたって、この取扱による改正前の北見市自動車臨時運行許可事務内規に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。