○北見市飲用水衛生対策事業補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第111号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、北見市飲用水衛生対策事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、飲用に供する井戸水等の衛生を確保することにより、市民の健康を保持し、もって地下水汚染対策の推進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 北見市の給水区域外に居住し、家庭専用飲用井戸水等を使用しており、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「検査機関」という。)が実施した水質検査で水質基準に適合しない結果が出ている者
(2) 北見市の給水区域外で地域を包括して水道事業を行う組合。ただし、受益者が5世帯以上であるものに限る。
(3) 市長が特に必要と認めた者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 家庭用浄水器設置事業
(2) 飲用水設備等整備事業
2 前項の規定にかかわらず、市の他の補助金の交付を受けている事業は、交付対象としない。
(補助要件及び補助金額等)
第5条 この要綱による補助要件及び補助金額等は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第6条 この要綱において補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 家庭用浄水器設置事業の場合
ア 見積書
イ 住所を証する書類
ウ 検査機関が実施した水質検査結果書
エ 浄水器カタログ
(2) 飲用水設備等整備事業の場合
ア 見積書
イ 団体規約等
ウ 工事等の内容がわかる書類
(事業の着手)
第7条 事業の着手は、交付決定に基づき行うものとする。ただし、飲用水設備等整備事業において、緊急かつやむを得ない事情による場合は、事前に着手することができる。
2 前項の規定により事前に着手する場合には、着手後、速やかに事業内容、実施期間、概算金額及び事前着手の理由を報告するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、速やかに次に掲げる関係書類を添えて実績報告書を提出しなければならない。
(1) 家庭用浄水器設置事業の場合
ア 契約書
イ 領収書
ウ 浄水器設置後に検査機関が実施した一般水質検査結果書
(2) 飲用水設備等整備事業の場合
ア 契約書
イ 領収書
ウ 工事等が完了したことがわかる書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第162号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第132号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1補助要件
| 事業区分 | 要件 |
| 家庭用浄水器設置事業 | ・市が指定する取扱業者から購入し設置すること。
・市長が別に定める指定要件を満たす浄水器を購入すること。 ・設置する場所は屋内であること。 |
| 飲用水設備等整備事業 | 湧水、地下水等を水源としていること。 |
2補助金額等
| 事業区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 |
| 家庭用浄水器設置事業 | 家庭用浄水器の購入及び設置に要する経費(税込、千円未満切捨て) | 1/2以内 | 20万円(1回に限る) |
| 飲用水設備等整備事業 | 給水設備等の整備に要する経費(税込、千円未満切捨て) | 1/2以内 | 100万円 |