○北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第113号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成18年規則第123号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、規則において使用する用語の例による。
(規則第3条関係)
第3条 規則第3条第2項第2号に規定する基準は、市長が定めるJISのただし書きに基づく住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方法の取扱方針及び屎尿浄化槽の処理対象人員に係る北見市の取扱い(平成18年3月6日施行)に準ずるものとする。
2 合併前の北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成8年北見市規則第8号)、端野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年端野町訓令第3号)、常呂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年常呂町告示第50号)又は留辺蘂町合併処理浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成14年留辺蘂町訓令第29号)の規定により補助金の交付を受けた者は、規則第3条第3項に規定する補助金の交付の対象となる者としないものとする。
(規則第5条関係)
第4条 規則第5条第4号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
[規則第5条第4号]
(1) 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置計画図
(2) 人槽算出資料
(3) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会が定める合併処理浄化槽登録要領施行細則(平成4年12月1日施行)第5条に規定する登録浄化槽管理票(C票)
[第5条]
(4) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(登録印の押印されたもの)の写し
2 規則第5条第6号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
[規則第5条第6号]
(1) 市が発行する納税証明書
(2) 指定業者との工事請負契約書の写し
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による設置の届出の写し又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し(審査期間を経過したもの)
(4) 市に登録している浄化槽を協同して維持管理することを目的に組織された組合に加入することが確認できる書類
(規則第10条関係)
第5条 規則第10条第1号に規定する書類及び写真は、それぞれ次に掲げるものとする。
(1) 書類
ア 浄化槽施工状況報告書(北海道が定める北海道浄化槽指導指針(以下「指針」という。)別記様式第6号)の写し。ただし浄化槽法に基づくものにあっては、この様式に準ずる書類
イ 使用開始報告書(指針参考様式4に準ずるもの)の写し
(2) 写真
ア 浄化槽法第10条第2号に規定する浄化槽設備士がヘルメットをかぶり、正面を向いて、浄化槽法第30条の標識を掲げ工事を行う場所(設置予定地)の周辺状況(地面、家屋等)と共に写した写真
イ 基礎の掘削を行っている写真
ウ 縦、横、深さをスケールと共に写す浄化槽の据付工事の状況を示す写真
エ 栗石地業の突き固め及び縦、横、深さをスケールと共に写す捨てコンクリートを打っている写真
オ 養生後、縦、横、厚さをスケールと共に写す基礎コンクリートを打っている写真
カ 養生後、縦、横、厚さをスケールと共に写す水張りを行い、水平を保ち水じめ突き固めを行っている写真
キ 漏水状況を確認する写真
ク 槽内を満水状態にした後、24時間後の水位差を比較して写す嵩上げ状況が確認できる写真
ケ 工事完了後の嵩上げの状況をスケールと共に写すブロアーの設置状況が確認できる写真
コ 浄化槽本体の写真(浄化槽の型式の判別できるもの)
サ 流入管及び放流管の位置が確認できる写真
シ 放流(先)管末端の状況が確認できる写真
ス 完成後の写真
2 規則第10条第2号に規定する合併処理浄化槽設置工事費内訳(実績)書に記載の金額が補助金の交付申請の際に提出した規則第5条第3号に規定する合併処理浄化槽設置工事費内訳(見積)書に記載の金額と異なる場合は、変更契約書の写しを添付するものとする。
3 規則第10条第3号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。ただし、補助事業者が自ら浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類
(2) 法定検査の依頼書の写し
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。