○北見市墓地及び霊園管理要綱
| (平成26年4月1日内規第115号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、墓園等の円滑な使用促進を図るため北見市墓地及び霊園条例及び同条例施行規則に特に定めのない事項について、同条例第22条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(区画番号の変更使用許可申請等)
第2条 既に墓園等の使用許可を受けている者又は、新規に使用許可を受けようとする者が区画番号の変更を希望する場合は、墓園等区画番号変更使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、霊園維持料を滞納している者については、これを認めない。
2 変更できる区画番号は、市が墓園等の管理上、既に区画ごとに付している番号であり社会通念上、著しく忌み嫌われると認められる番号として市長が別表に定めるものとする。
[別表]
3 変更後の区画番号は、市長が別に定めるものとする。
(補則)
第3条 この要綱は、必要に応じ見直しできるものとする。
附 則
この要綱は、平成23年10月21日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
| 区画番号 | 4番 9番 42番 44番 49番 94番 |
