○北見市公衆浴場活性化事業費補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第116号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づき、北海道が推進する「敬老無料入浴及び家族エコ銭湯」の事業等を自主的事業として実施することにより、公衆浴場の活性化及び保健衛生上必要不可欠な公衆浴場の確保と安定を図り、地域住民の保健衛生の向上に資することを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場(市町村営の施設を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、小規模公衆浴場(公衆浴場のうち、浴室、脱衣場、休憩室その他の公衆浴場の用に供する部分として市長が認める面積の合計が330平方メートル以下である公衆浴場)を経営する者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、当該年度における北見市公衆浴場活性化事業費のうち、市長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費とし、補助限度額を21万5千円とする。
(補助金交付申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の補助金等交付申請書を審査し、補助条件に適合すると認めたときは、補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後、補助金等交付実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、30日以内に市長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第88号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日内規第14号)
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この内規は、令和3年1月21日から施行する。
