○北見市廃棄物処理手数料等の減免に関する取扱要綱
| (平成26年4月1日内規第119号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)第11条第1項の規定に基づき、廃棄物処理手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 減免する手数料の種類、廃棄物の種類及び減免額は、別表のとおりとする。
[別表]
(認定の方法)
第3条 別表収集運搬手数料の項第1号、処分手数料の項第1号又は犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料の項第1号の処置を受けている者は、保健福祉部保護課からの生活保護受給証明書等の証明に基づき減免するものとする。
[別表]
2 その他別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第83号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月7日内規第195号)
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この内規は、令和7年5月7日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
| 手数料の種類 | 廃棄物の種類 | 減免額 |
| 収集運搬手数料 | (1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物
ア 燃やすごみ及び燃やさないごみ イ 粗大ごみ及び引越し等での多量ごみ | ア 一部の額
イ 全部の額 |
| (2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。 | その都度定める。 | |
| (3)その他減免することが特に必要と認められる場合 | その都度定める。 | |
| 処分手数料 | (1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物 | 全部の額 |
| (2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。 | 全部の額 | |
| (3)その他減免することが特に必要と認められる場合 | その都度定める。 | |
| 犬、ねこ等動物の死体処理手数料 | (1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物 | 全部の額 |
| (2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。 | 全部の額 | |
| (3)その他減免することが特に必要と認められる場合 | その都度定める。 | |
| し尿等処理手数料 | (1)生活保護法の規定による被保護者が排出するし尿 | 全部の額 |
| (2)水害、火災等の災害に伴って発生したくみ取り便所のし尿
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。 | 全部の額 | |
| (3)その他減免することが特に必要と認められる場合 | その都度定める。 | |
| 産業廃棄物処分費用 | (1)その他減免することが特に必要と認められる場合 | その都度定める。 |