○北見市清掃ボランティア袋交付要綱
| (平成26年4月1日内規第121号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の清潔の保持の清掃活動等を支援するため、清掃ボランティア袋の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の基準)
第2条 清掃ボランティア袋は、団体又は個人による地域の公共の場所等における清掃ボランティア活動に対し交付するものとする。
(交付の申請)
第3条 市長は、清掃ボランティア袋申請書(別記様式)による申請に基づき、その活動内容が前条の基準に該当すると認めたときは、認定するものとする。
(交付の方法)
第4条 清掃ボランティア袋は、前条の認定に基づき、期間及び数量見込み等により算出した数量を団体の代表者又は個人に交付するものとする。
(排出の方法)
第5条 清掃ボランティア袋によるごみの排出方法は、「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」に分別した後、当該清掃ボランティア袋に分別のごみの種類を書いた上で、地域の「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」のそれぞれの収集日に排出して行うものとする。ただし、多量のごみが排出される場合は、清掃ボランティア袋を使用せず、個別に拠点収集することができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第213号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行する。
