○北見市生ごみ処理機購入助成金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第459号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭系廃棄物のうち、生ごみの減量化を図るため、電動式生ごみ処理機及び手動式生ごみ処理機並びにディスポーザ排水処理システム等(以下「処理機」という。)の購入者に対し、生ごみ処理機購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 北見市内に住居を有する者(事業所等を除く。)
(2) 購入した処理機を適正に維持し、及び管理することができる者
(3) この要綱に定めた助成金について、申請時において過去5年間交付されていないこと。
(助成対象)
第3条 助成対象の処理機は、市内の販売店から購入する次の各号のいずれかに該当するもので、生ごみの堆肥化及び減量化が促進できるものとする。
(1) 温風等で生ごみを乾燥処理する乾燥式のもの
(2) 微生物の働きによって生ごみを分解するバイオ式のもの
(3) 北見市が使用を認めているディスポーザ排水処理システム
(4) その他市長が特に認めるもの
(助成額及び助成台数)
第4条 助成金の総額は、当該事業年度の予算の範囲内とし、1台につき購入価格(消費税を除く。)の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円を限度とする。
2 処理機の助成は、1世帯につき1台とする。
(助成金の交付申込み)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が告知した申込み受付開始日以後、北見市廃棄物対策課又は各総合支所市民環境課に申し込むものとする。
2 市長は、前項の申込みを行った申請者が第2条各号の要件を満たすことを確認したときは、申請者に第6条第1項の申請を行うよう連絡するものとする。
3 市長は、第1項の申込みを行った申請者を北見市生ごみ処理機購入助成金受付名簿へ記載するものとする。
(助成金の交付申請及び助成金交付決定通知)
第6条 申請者は、前条第2項の連絡を受けた日の翌日から2月を経過する日までの期間内に、生ごみ処理機(電動等)購入助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、第11条の期間を超える場合は、その期間内とする。
[第11条]
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、交付申請内容、添付資料等を審査し、適当と認めた場合は、生ごみ処理機(電動等)購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し交付決定の通知をするものとする。
3 第1項に規定する期間を超えた日以後の申請は、受け付けることができない。ただし、期間内に申請できないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(助成金交付請求の手続)
第7条 前条第2項の通知を受けた者は、生ごみ処理機(電動等)購入助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(使用状況の調査)
第10条 市長が必要と認めた場合は、処理機の購入者に対し、使用状況を確認することができる。
(事業年度区分)
第11条 この要綱における各事業年度の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年7月1日改正施行
平成21年6月5日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月16日内規第42号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第131号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日内規第8号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日内規第24号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
