○北見市廃棄物減量等推進員設置要綱
(平成26年4月1日内規第122号)
改正
平成30年11月13日内規第188号
令和元年10月30日内規第53号
令和4年3月29日内規第82号
令和5年4月24日内規第191号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号)第23条、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)第23条の規定に基づき、北見市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員は、廃棄物の減量、資源化、適正排出等について、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 分別収集の徹底のための市民への協力要請に関すること。
(2) ごみステーションの清掃保持の指導に関すること。
(3) 地域内のごみの不法投棄及びごみステーションの状況について市への情報提供に関すること。
(4) その他ごみの減量、資源化及び適正排出に関すること。
(資格)
第3条 推進員の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の適正な処理、減量等に熱意と識見を有すること。
(2) 地域住民のリーダーとして活動できること。
(3) その他市長が定める事項に該当すること。
(推薦)
第4条 自治会等の会長は、その自治会等の区域内に居住する者で、前条の資格に該当するもののうちから推進員の候補者を推薦することができる。
2 推薦は、北見市廃棄物減量等推進員推薦書(別記様式第1号)により行うものとする。
3 推薦の変更は、北見市廃棄物減量等推進員変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(委嘱)
第5条 市長は、推薦された者の中から推進員を委嘱する。
2 市長は、自治会等未設置地区等については、適任と思われる者を推進員として委嘱することができる。
3 委嘱人員は、自治会等ごとに若干名とする。
(任期)
第6条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、新規で委嘱された推進員の任期は、各自治区において定める。
3 推進員の任期が満了となった場合において、推進員及び市長の双方から特段の申出がないときは、その任期は自動的に更新されるものとする。
(解任)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該推進員を解任することができる。
(1) 推進員から辞退の申出があったとき。
(2) 第3条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が解任することが相当と認めるとき。
(服務)
第8条 推進員は、その職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
2 推進員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務を行うのに必要な知識の習得に努めなければならない。
(研修)
第9条 市は、推進員が任務を果たすために必要な廃棄物減量等推進員情報交換会等の研修会を開催し、廃棄物の適正な処理及び減量化・再資源化についての市の施策への理解の促進に努めるものとする。
2 推進員は、市が行う前項の研修会に出席するものとする。
3 第1項の研修会は、自治区ごとに開催することを基本とするが、必要に応じ全自治区を対象として開催するものとする。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第10条 第4条第2項及び第3項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年3月5日より施行する。
附 則(平成30年11月13日内規第188号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日内規第53号)
この内規は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第82号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日内規第191号)
この内規は、令和5年4月24日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
北見市廃棄物減量等推進員推薦書

別記様式第2号(第4条関係)
北見市廃棄物減量等推進員変更届出書