○北見市廃棄物減量等推進審議会実施要綱
| (平成26年4月1日内規第123号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第5条の7、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)第22条及び北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号。以下「規則」という。)第19条から22条までの規定に基づき、北見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)第22条] [北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号。以下「規則」という。)第19条]
(委員の委嘱)
第2条 条例第22条第3項各号に掲げる委員の選出に当たっては以下を基本とし、代表者等の推薦により市長が委嘱する。なお、委員構成については、男女共同参画に努めるものとする。
(1) 学識経験者 2名
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者 13名
・商工団体 1名
・住民団体 4名(各自治区から1名ずつ)
・消費者団体 1名
・農業関係団体(端野自治区) 1名
・漁業関係団体(常呂自治区) 1名
・林業関係団体(留辺蘂自治区)1名
・労働団体 1名
・教育関係団体 1名
・市民団体 1名
・清掃事業関連団体 1名
(3) 公募による者 1名
(推薦書の提出)
第3条 代表者等は、前条の規定により委員を推薦しようとするときは、北見市廃棄物減量等推進審議会委員推薦書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 代表者等は、任期の途中において委員を変更するときは、北見市廃棄物減量等推進審議会委員変更届(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
(公募について)
第4条 公募に必要な手続等は、北見市廃棄物減量等推進審議会委員公募実施要領(平成28年内規第144号)の定めるところによる。
(審議事項)
第5条 審議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 廃棄物の発生抑制及び再利用を促進するための施策に関する事項
(2) 廃棄物の適正処理を確保するための施策に関する事項
(3) 法第6条第2項の規定に基づく廃棄物処理計画に関する事項
2 審議会は、目的達成のため必要に応じて調査研究を行う。
(専門部会)
第6条 審議会は、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に必要な事項は、北見市廃棄物減量等推進審議会専門部会設置要領(平成26年内規第124号)の定めるところによる。
(委員の解任及び選任)
第7条 市長は、次に掲げる特別の事由があるときは、委員の委嘱を、その任期中であっても解くことができるものとする。
(1) 委員に委嘱される理由となった資格又は役職等を失ったとき。
(2) 委員から書面により辞任願が提出され、委嘱を解くことがやむを得ないと市長が判断したとき。
(3) 審議会の適正な運営を妨げる等、委員としてふさわしくないと市長が判断したとき。
2 市長は、前項の規定により委員の委嘱を解いたとき、及びその補欠の委員を委嘱したときは、審議会に遅滞なく報告しなければならない。
附 則
この要綱は平成22年5月11日から施行する。
平成23年3月1日改正施行
附 則(平成31年3月15日内規第22号)
|
|
この内規は、平成31年3月15日から施行する。
附 則(令和2年2月12日内規第10号)
|
|
この内規は、令和2年2月12日から施行する。
