○北見市し尿収集業者くみ取り料金減収補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第125号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第12項の規定により、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号)別表第1に定める手数料(以下「手数料」という。)と、し尿くみ取り業者が定める料金(以下「くみ取り料金」という。)に差が生じ、減収となった場合、その減収相当分等を補助することにより、し尿くみ取り業者の経営の安定を図り、もってし尿の適正な処理の推進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)第13条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業許可証の交付を受けた者であって、手数料の制限を受け、及びし尿収集運搬を行うもの(以下「許可業者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表により算出した額とする。
[別表]
2 別表のくみ取り料金の変更を許可業者に求められたときは、市長は、許可業者に根拠となる資料を提出させ、その内容が適当と認められる場合には、変更を承認するものとする。
[別表]
3 市長は、手数料の改正又は前項の規定によるくみ取り料金の変更により、補助金の額を変更した場合には、補助対象者に対し通知するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、くみ取り料金減収補助金交付申請書(別記様式第1号)に、月末締めの実績報告書その他関係書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者にくみ取り料金減収補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(状況報告)
第6条 市長は、補助対象者に対し、必要に応じてし尿収集運搬に関する報告を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第37号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第130号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第43号)
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この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第68号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第109号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日内規第194号)
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この内規は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助金の額 | |||||||||||||||||||
| ○端野自治区 | |||||||||||||||||||
| (単位:円/リットル) | |||||||||||||||||||
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| ○留辺蘂自治区 | |||||||||||||||||||
| (単位:円/リットル) | |||||||||||||||||||
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※参考 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第12項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する額を超える料金を受けてはならない。
