○北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成規則実施要綱
| (平成26年4月1日内規第130号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成規則(平成18年規則第237号。以下「規則」という。)の規定に基づき、高齢者等に対する乗車証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知書)
第2条 規則第3条第2項に規定する通知書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
[規則第3条第2項]
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 規則第4条第3項に定める額
[規則第4条第3項]
(申請書)
第3条 規則第4条第1項の規定による申請は、北見市バス乗車証交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[規則第4条第1項]
(領収書)
第4条 市長は、規則第4条第3項又は規則第9条第2項に定める額の支払を受けた時は、領収書(様式第2号)を交付する。
(届出)
第5条 規則第8条に規定する届出は、変更等届兼再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
[規則第8条]
(再交付時の費用負担を要しない者)
第6条 次に掲げる場合は、規則第9条第2項に定める額の負担を要しない。
[規則第9条第2項]
(1) 婚姻等により氏名の変更があった場合
(2) 火災、災害等により乗車券を亡失又は損傷した者であって、市長が特に必要と認めた場合
(3) その他本人の過失によらない事項による再交付であり、市長が特に必要と認めた場合
(負担額の変更)
第7条 規則第4条第2項の規定による乗車証の交付後、有効期間の開始日前に負担額の変更を伴う事由が生じた者は、変更等届兼負担額変更申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
[規則第4条第2項]
2 市長は、前項による申請があったときは、必要な審査を行い、交付に要する負担額が変更となり差額が生じたときは、別表第1のとおり差額の払戻しを行い、又は差額の支払を求めることができる。
[別表第1]
(乗車証返還による払戻し)
第8条 規則第11条第3項に定める払戻しを受ける場合は、前条第1項の変更等届兼負担額変更申請書又は返却届兼交付料返還申請書(様式第5号)によるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年9月3日から施行する。
附 則(平成28年3月4日内規第27号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証交付に関する手続きについては、この内規の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成28年12月30日内規第221号)
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この内規は、平成28年12月30日から施行する。
附 則(平成29年11月2日内規第128号)
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この内規は、平成29年11月2日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第192号)
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この内規は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第292号)
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この内規は、令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第117号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(1)差額の払戻しを行う場合
| 申請時の対象要件 | 変更後の対象要件 | 乗車証の残有効期間 | 払戻し額 |
| 規則第2条第1項に定める高齢者(規則第2条第2項各号に定める障がい者及び生活保護受給者を除く。) | 乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。)となった場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 2,500円 |
| 乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに生活保護受給者となった場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 3,000円 | |
| 規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。) | 乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに生活保護受給者となった場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 500円 |
(2)差額の支払を求める場合
| 申請時の対象要件 | 変更後の対象要件 | 乗車証の残有効期間 | 支払金額 (増となる額) |
| 規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。) | 乗車証交付後、有効期間の開始日前に規則第2条第2項各号に該当しなくなった者が、規則第2条第1項に定める高齢者に該当する場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 2,500円 |
| 生活保護受給者 | 乗車証交付後、有効期間の開始日前に生活保護受給者に該当しなくなった者が、規則第2条第1項に定める高齢者(規則第2条第2項各号に定める障がい者を除く。)に該当する場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 3,000円 |
| 乗車証交付後、有効期間の開始日前に生活保護受給者に該当しなくなった者が、規則第2条第2項各号に定める障がい者に該当する場合 | 1年(有効期間の開始日前のもの) | 500円 |
[規則第2条第1項] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第1項] [規則第2条第1項] [規則第2条第2項各号] [規則第2条第2項各号]
