○北見市社会福祉協議会補助実施要綱
| (平成26年4月1日内規第135号) |
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(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条の規定に基づき、北見市において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、北見市の福祉行政を補完する北見市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対する補助金の交付については、他に特別の定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。
(補助の対象及び補助率等)
第3条 補助金は、社会福祉協議会の職員の給与及び役員報酬について交付するものとする。
2 前項の場合において、補助率及び補助対象人数等は、別表のとおりとする。
[別表]
3 補助の対象が前2項によらない場合又は特別な事情があると認められる場合は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 社会福祉協議会は、補助金の交付を申請するときは、市長に対し、補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長の定める書類及び必要と認めるその他の書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとするとき(軽微なものを除く。)は、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更をしようとするとき(軽微なものを除く。)は、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を社会福祉協議会に通知するものとする。
(状況報告)
第8条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、社会福祉協議会に対し、当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第9条 市長は、社会福祉協議会が提出する報告等により、補助事業等が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときには、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第10条 社会福祉協議会は、補助事業等が完了したときは、市長に対し、速やかに補助事業等実績報告書を提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
2 前項の報告書には、市長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉協議会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助することに決定したものについて補助事業等の性質上、補助金の額の確定前に補助金を交付することが適切であると認めるときは、決定額の範囲内において、一括又は分割して概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第13条 社会福祉協議会は、補助金の概算払を申請するときは、市長に対し、補助金概算払申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長の定める書類を添付しなければならない。
3 市長は、補助事業等の遂行上必要があると認め、概算払をすることを決定したときは、社会福祉協議会に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第11条の規定による審査、調査等の結果、補助事業等の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等の成果をこれらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
[第11条]
2 第10条の規定は、前項の規定による命令により社会福祉協議会が必要な処置をした場合について準用する。
[第10条]
(決定の取消し)
第15条 市長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
[第7条]
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第17条 市長は、前条第1項の規定により社会福祉協議会に補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 前項の場合において、社会福祉協議会がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(他の補助金の一時停止)
第18条 市長は、社会福祉協議会に補助金の返還を命じ、社会福祉協議会が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、社会福祉協議会に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、未納付額が納付されるまではその交付を停止するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 社会福祉協議会は、補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類については、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
平成17年4月1日改正施行
平成18年4月1日改正施行
平成19年4月1日改正施行
平成20年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年3月30日内規第120号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第193号)
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この内規は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和5年3月6日内規第47号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日内規第94号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
