○北見市重度身体障がい者交通費助成事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第137号)
改正
平成28年3月14日内規第38号
平成31年3月28日内規第67号
令和3年12月28日内規第329号
令和4年4月1日内規第116号
令和5年1月24日内規第7号
令和6年1月31日内規第4号
令和6年10月2日内規第209号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障がいのある人が社会参加活動や通院等の外出時にタクシーを利用する場合に運賃の一部を助成することにより、生活圏の拡大及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づく交通費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成要綱(平成26年内規第152号)第3条第2項の規定又は北海道が実施する腎臓機能障がい者通院交通費補助金等他の制度により腎臓機能障害による血液透析療法に係る通院交通費の助成を受けている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に規定する1級又は2級の下肢障がいのある者
(2) 施行規則別表第5号に規定する1級又は2級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がい(次号において「移動機能障がい」という。)のある者
(3) 施行規則別表第5号に規定する3級又は4級の下肢障がい又は移動機能障がいのある者であって、かつ、1級、2級又は3級の上肢障がいのある者
(4) 施行規則別表第5号に規定する1級又は2級の体幹障がいのある者
(5) 施行規則別表第5号に規定する3級の体幹障がいのある者であって、かつ、1級、2級又は3級の上肢障がいのある者
(6) 施行規則別表第5号に規定する1級又は2級の視覚障がいのある者
(7) 施行規則別表第5号に規定する1級の心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう若しくは直腸の機能又は小腸機能障がいのある者
(8) 施行規則別表第5号に規定する1級又は2級のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能又は肝臓機能障がいのある者
(助成の方法)
第3条 この要綱に基づく交通費の助成(第5条及び第10条第1項において「助成」という。)は、助成対象者からの申請に基づき、北見市重度身体障がい者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付して行うものとする。
2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、市が指定するタクシーの乗車について、初乗り運賃分を利用券により支払うことができる。ただし、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について(北海道運輸局公示第59号)の規定による距離制運賃の初乗運賃の上限額を上限とする。
(利用券の交付枚数)
第4条 利用券は、助成対象者に対し、1年につき40枚交付する。
2 第2条第7号に規定する腎臓機能障がいのある者については、前項に規定するほか、1年につき15枚を加算して交付するものとする。
3 利用券は、申請があった月に応じて次表のとおり交付するものとする。
申 請 月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
一般40枚37枚34枚30枚27枚24枚20枚17枚14枚10枚7枚4枚
腎臓障がい55枚51枚46枚42枚37枚33枚28枚23枚19枚14枚10枚5枚
4 既に利用券の交付を受けた者(第2条第7号に規定する腎臓機能障がいのある者を除く。)が腎臓機能障がいとなった場合には、第1項に規定するほか、申請があった月に応じて次表のとおり加算して交付するものとする。
申 請 月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
腎臓障がい15枚14枚12枚12枚10枚9枚8枚6枚5枚4枚3枚1枚
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、北見市重度身体障がい者タクシー利用券交付申請書(別記様式)に身体障害者手帳を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用者の協力義務)
第7条 利用者は、利用券によりタクシーを利用するときは、運転者に身体障害者手帳を提示するものとし、利用者が本人であることの確認に協力しなければならない。
(利用タクシーの範囲)
第8条 利用者は、市と契約した事業者のタクシーを利用するものとする。
(譲渡の禁止及び再交付)
第9条 利用者は、交付を受けた利用券を他に譲渡してはならない。
2 市長は、汚損等による引換えを除き、利用券の再交付を行わないものとする。
(資格の喪失及び返還)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受けることができない。
(1) 死亡したとき。
(2) 障がいの変化により助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) 北見市民でなくなったとき。
2 利用者は、前項各号のいずれかに該当したときは、利用券を返還しなければならない。
3 市長は、利用者が偽りその他不正な手段により利用券を取得し、又はこれを不正に利用した場合は、これを返還させることができる。
(交付記録の整備)
第11条 市長は、利用券の交付記録簿を備え、交付状況を明確にしておくものとする。
附 則
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
2 この要綱は、平成18年度分のタクシー利用に対する基本料金の助成から適用し、平成17年度の利用に対する助成については、なお、従前のとおりとする。
平成21年4月1日改正施行
(第2条第1項ただし書き及び同条同項第3号免疫機能に2級を加える。)
(様式第2号申請書の2障がい区分(7)直腸等に、2級を加える。)
平成22年4月1日改正施行
(第2条第4項に肝臓障がい等を加える。)
(様式第2号申請書に代理人欄を追加し、2障がい区分(8)肝臓 1、2級を加える。)
附 則(平成28年3月14日内規第38号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第67号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第329号)
この内規は、令和3年12月28日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第116号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日内規第7号)
この内規は、令和5年1月24日から施行する。
附 則(令和6年1月31日内規第4号)
この内規は、令和6年1月31日から施行する。
附 則(令和6年10月2日内規第209号)
この内規は、令和6年10月2日から施行する。
別記様式(第5条関係)
北見市重度身体障がい者タクシー利用券交付申請書