○北見市成年後見制度利用支援事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第140号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症の症状のある人、知的障がいのある人及び精神障がいのある人(以下「対象者」という。)の保護を図るために、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて行う審判の請求(以下「審判請求」という。)並びに成年後見制度の利用に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者の住所及び居所が本市である場合における審判請求の基準)
第1条の2 市長は、本市に居住しており、かつ、本市の住民基本台帳に現に記録されている対象者について審判請求を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合には、本市以外の市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)と協議の上で審判請求を行うか否かを決定するものとする。
(1) 本市以外の市町村長が対象者の生活保護の実施機関である場合
(2) 本市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が対象者の入所措置(老人福祉法第11条第1項第1号又は第2号に規定する入所に係る措置をいう。次条第1項第2号において同じ。)の措置権者である場合
(3) 本市以外の市町村が対象者の介護保険の保険者である場合
(4) 本市以外の市町村が対象者の自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付をいう。次条第1項第4号において同じ。)の支給決定市町村である場合
3 市長は、前項の協議を行うに当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 対象者の状態像及び生活実態を把握していることも重要であること。
(2) 対象者への関わりは、審判請求で終了ではなく、対象者の権利擁護支援に取り組むチームに第7条第1項に規定する後見人等が参加し、どのような支援を行っていくかを継続して検討していく必要があること。
[第7条第1項]
(3) 審判請求は、対象者の住所地を管轄する裁判所にて行う必要があること。
(対象者の住所又は居所が本市以外の市町村である場合等における審判請求の基準)
第1条の3 市長は、次に掲げる場合には、本市以外の市町村に居住しており、かつ、本市の住民基本台帳に現に記録されている対象者についても審判請求を行うものとする。
(1) 市長が対象者の生活保護の実施機関である場合
(2) 本市が対象者の入所措置の措置権者である場合
(3) 本市が対象者の介護保険の保険者である場合
(4) 本市が対象者の自立支援給付の支給決定市町村である場合
2 市長は、次に掲げる場合には、本市以外の市町村長と協議の上で審判請求を行うか否かを決定するものとする。
(1) 対象者が、本市に居住しており、かつ、本市以外の市町村の住民基本台帳に現に記録されている者である場合
(2) 対象者が、本市以外の市町村に居住しており、かつ、本市の住民基本台帳に現に記録されている者である場合(前項各号に掲げる場合を除く。)
(3) 対象者が、本市以外の市町村に居住しており、かつ、本市以外の市町村の住民基本台帳に現に記録されている者であって、前項各号に掲げる場合である場合
3 前条第3項の規定は、前項の協議について準用する。
(要件の審査)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、対象者に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等による対象者保護の可能性
(3) 対象者又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 介護保険サービス等の利用、これに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性
(5) その他市長が確認を必要とする事項
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第5条 市長は、審判請求費用について、対象者が負担すべき特別の事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、当該審判請求費用をその者の負担とする旨の審判を求める申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
2 市長は、前項の規定により審判請求費用を対象者の負担とする審判があったときは、その者に対し、当該審判請求費用を求償するものとする。
(対象者等が申し立てた審判費用の助成)
第6条 市長は、市長以外の者であって次に掲げる対象者、その配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。)、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(第10条第1号において「対象者等」という。)が申し立てた民法(明治29年法律第89号)第7条の規定に基づく後見開始の審判、同法第11条の規定に基づく保佐開始の審判、同法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意を得なければならない旨の審判、同法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判、同法第17条第1項の規定に基づく補助人の同意を得なければならない旨の審判、同法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する旨の審判又は同法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する旨の審判に関する手続の費用(同号において「審判費用」という。)を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準ずると認められる者
(成年後見人等の報酬の助成)
第7条 市長は、前条各号に掲げる対象者の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は財産の管理者(家事事件手続法第105条第1項の規定により選任された財産の管理者をいう。)(以下「後見人等」という。)の報酬を助成することができる。
2 市長は、前項の規定により後見人等の報酬を助成することができる対象者が死亡したときは、その者の後見人等に対し、報酬を助成することができる。
(助成の申請)
第8条 第6条又は前条の規定により助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
[第6条]
(助成の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、成年後見制度利用支援事業助成金決定通知書(様式第2号)により決定内容を助成申請者に通知するとともに、助成を決定した場合には、指定された口座へ助成金を振り込むものとする。
(助成金の額)
第10条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第6条の規定による助成 家庭裁判所の審判により対象者等の負担とされた審判費用相当額
[第6条]
(2) 第7条第1項の規定による助成 家庭裁判所の審判により後見人等に与えることとされた報酬の額
[第7条第1項]
(3) 第7条第2項の規定による助成 家庭裁判所の審判により後見人等に与えることとされた報酬の額から死亡した対象者の財産を控除した額
[第7条第2項]
(後見人等の報告義務)
第11条 第7条の規定により後見人等の報酬の助成を受けている対象者の後見人等は、本人の資産等の状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
[第7条]
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年11月1日改正施行
平成25年1月1日改正施行
附 則(平成31年3月28日内規第70号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月5日内規第158号)
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この内規は、令和2年6月5日から施行する。
附 則(令和3年7月19日内規第206号)
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この内規は、令和3年7月19日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第75号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月3日内規第24号)
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この内規は、令和5年2月3日から施行する。
附 則(令和5年7月12日内規第223号)
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この内規は、令和5年7月12日から施行する。
