○北見市障がい者相談支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第142号)
改正
平成26年6月26日内規第475号
平成30年3月30日内規第102号
平成31年3月28日内規第72号
令和3年6月25日内規第201号
令和7年3月27日内規第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第1号の相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、障がいのある人、障がいのある子どもの保護者、障がいのある人の介護者等(以下「障がいのある人等」という。)からの相談に応じ、次に掲げる事業を実施する。
(1) 障害福祉サービスの情報提供、相談等の利用援助
(2) 各種支援策に対する助言、指導等の社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 権利擁護のために必要な助言
(5) 専門機関の紹介
(6) 成年後見制度の利用支援(本人、配偶者又は4親等内の親族が申し立てる場合に限る。)
(7) 居住サポート事業
(8) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(事業の実施)
第3条 市長は、次に掲げる地区ごとに、常勤の相談支援専門員を配置する北見市が指定する指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に事業を委託することができる。
(1) 北見・端野地区
(2) 北見地区
(3) 常呂地区
(4) 留辺蘂地区
2 前項の規定により事業の委託を受けた者は、次に掲げる体制を確保しなければならない。
(1) 24時間を通じて対応が可能であること。
(2) 常勤の相談支援専門員2名を配置すること。ただし、相談支援専門員のうち1名以上は、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士又はこれらの有資格者に準ずる者であると市長が認めた者でなければならない。
(成年後見制度の利用に要する費用の助成)
第4条 第2条第6号に掲げる成年後見制度の利用支援のうち、当該制度の利用に要する費用の助成については、北見市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年内規第140号)の定めるところによる。
(居住サポート事業)
第5条 第2条第7号に掲げる居住サポート事業は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居に当たって支援が必要な障がいのある人に対し、必要に応じて行う次に掲げる支援とする。
(1) 入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援をいう。)
(2) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整(利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう行う調整をいう。)
(居住サポート事業の対象者)
第6条 居住サポート事業の対象者は、知的障がいのある人又は精神障がいのある人であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難なものとする。ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
(利用者負担)
第7条 事業の利用者負担は、無料とする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成24年10月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成26年6月26日内規第475号)
この内規は、平成26年6月26日から施行し、平成26年5月19日から適用する。
附 則(平成30年3月30日内規第102号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第72号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日内規第201号)
この内規は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日内規第93号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。